家族や友人にバレずに自己破産することはできますか?

家族や友人にバレずに自己破産することはできますか?

借金の返済ができなくなったので、自己破産をしたいと考えています。

家族や友人にバレずに自己破産がしたいのですが、何か対策はありませんか?

前田啓吾
前田啓吾

絶対にバレずに自己破産ができるとは言えませんが、「自己破産がバレるケース」は限られていますので、それぞれに対応することでバレにくくすることは可能です。

自己破産がバレるケースとその対策方法については以降で解説します。

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家族や友人に自己破産がバレるケース

家族や友人に絶対バレずに自己破産する方法はありません。自己破産がバレるケースとしては、次のものが挙げられます。

自己破産がバレる理由はさまざまですが、バレにくくする対策方法もあります。ここからは、それぞれのケースについて、なぜバレるのかバレにくくするにはどうしたら良いのかを解説します。

裁判所や債権者からの郵便物でバレる

同居の家族がいるときには、裁判所や債権者からの郵便物で借金の滞納や自己破産がバレる可能性があるでしょう。

借金を滞納すると、債権者から督促状が届いたり、法的措置を執られて裁判所からの書類が届いたりします。自己破産の手続きを進める際にも、債権者や裁判所と書類でのやり取りが必要な場面もあります。

単身赴任で家族と別居しているのなら、郵便物が原因で自己破産がバレる可能性は低いでしょう。家族と同居しているときでも、弁護士に自己破産を依頼すれば、バレる可能性を下げられます。

弁護士が自己破産の手続きをする場合、債権者や裁判所からの郵便物は弁護士宛に届くようになります。裁判所や債権者からの郵便物でバレることを防ぐには、早めに弁護士に依頼して、債権者への受任通知を送付してもらうのが良いでしょう。

家計収支表の作成でバレる

自己破産の申立てをするには、申立書の添付書類として家計収支表の提出が求められます。家計収支表は、月々の収支状況を記載する書類です。

家計を配偶者に任せている場合、家計収支表を作成するには配偶者の協力が必要となります。自分で家計を把握している場合でも、同居の家族に収入があるときには家族の収入証明の提出を求められることもあります。

同居の家族がいる場合、家計収支表の作成や収入関係の資料を準備する過程で自己破産がバレてしまう可能性は高いと言えるでしょう。

家計収支表の作成過程で家族にバレるのを防ぐには、普段から自分自身で家計の状況を把握しておく必要があります。

家族や友人への借金でバレる

家族や友人から借金をしていると、自己破産の債権調査で確実にバレます。

一部の債権者を除外して自己破産することはできません。自己破産の手続きでは、裁判所から債権者全員に債権調査票が送付されるので、家族や友人が債権者の場合にはバレてしまいます。

家族や友人が保証人でバレる

家族や友人が借金の保証人になっている場合には、ほぼ確実にバレることになるでしょう。

債務者の自己破産により借金の返済ができなくなると、債権者は保証人に保証債務の履行を求めます。そもそも保証人は、債務者が借金を返済できなくなった場合に備えるためのものなので、家族や友人が保証人になっている場合に自己破産がバレるのは避けられません。

仕事ができなくなってバレる

一部の職業については、自己破産の開始から免責許可が決定されるまでの期間、仕事ができなくなってしまいます(自己破産による職業制限)。仕事ができなくなる期間は、3か月から6か月ほどです。

仕事ができなくなると、収入が低くなったり、なくなったりするので家族にバレてしまう可能性は高いでしょう。

職業制限を受ける職業としては、次のようなものがあります。

職業制限を受ける職業
  • 貸金業
  • 弁護士、司法書士、行政書士などの士業
  • 警備員
  • 生命保険の募集人 など

職業制限のない職業の場合、自己破産をしても会社にバレる可能性は低く、自己破産を理由に解雇されることもありません。職業制限を受ける職業の人は、仕事を失ったり、家族にバレたりするリスクがあります。

官報への掲載でバレる

自己破産をすると、開始決定時と免責許可決定時の2回、官報に氏名・住所が掲載されます。家族や友人が官報を確認した場合、自己破産したことがバレてしまいます。

しかし、官報の掲載で自己破産がバレる可能性は低いと言えるでしょう。日常生活で官報を確認する人は、ほとんどいません。普通の人が興味を引く記事が掲載されているわけでもないので、家族や友人がたまたま官報を見て自己破産がバレるケースはほとんどないでしょう。

任意整理なら官報に記載されない

債務整理の方法には、自己破産以外にも任意整理という方法があります。任意整理は、裁判所を利用せずに、債権者と直接交渉することで借金の額を減らしたり、返済期限を伸ばしてもらったりする手続きのことです。

任意整理は裁判所を利用しない手続きなので、家計収支表の作成や債権調査は必要ありませんし、職業制限を受けることもありません。官報に掲載されることもないので、任意整理で債務整理をするのなら、家族や友人にバレる可能性は低くなるでしょう。

自己破産はバレたとしても大きな心配はない

自己破産は、家族や友人にバレたとしても大きな問題にはなりにくいです。

家族や友人は、保証人でない限り借金の返済について責任を負うことはありません。子どもの進学や就職に影響を与えることもないでしょう。職業制限のない仕事であればこれまで通りに仕事を続けられるので、家族の生活に大きな影響を与えることもありません。

自己破産が家族や友人に影響を与えることはほとんどないので、自己破産がバレてしまうことを心配しすぎる必要はないでしょう。

ただし、家や自動車などの個人財産がある場合は、家や自動車を失うことで家族の生活に影響を与えてしまうことはあるので、その点は注意が必要です。