自己破産の免責不許可事由とは?免責できない11のパターン

自己破産の免責不許可事由とは?免責できない11のパターン

自己破産の申し立てをしても、「免責不許可事由」があると原則として借金が免除されません。自己破産の目的は借金を免除してもらうことなので、免責不許可事由があると自己破産の意味がなくなってしまいます。

今回は、免責不許可事由とは何か免責不許可事由があっても免責されるケースはあるのかなどについて解説します。自己破産しても借金が免除されるか心配な方は、ぜひ参考にしてみてください。

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免責不許可事由とは

免責不許可事由とは、破産手続での免責を許可しない場合として破産法に規定された事情のことです(破産法252条1項)。

破産者に免責不許可事由があると、破産の申し立てをしても原則として借金の免除(免責)が認められません。自己破産は、破産者の借金を帳消しにする制度です。どのような場面でも借金が無くなるのなら、自己破産の制度を悪用する不誠実な破産者も現れるでしょう。

破産法では、免責不許可事由を定めることで、不誠実な債務者が借金を免除されるのを防止しているのです。

免責不許可事由の具体例

破産法252条1項は、次の11の事情を免責不許可事由と定めています。

債権者を害する目的で、財産を隠匿、損壊、処分するなど、不当に破産財団の価値を減少させる行為をしたこと

破産手続が開始されると、自由財産を除く破産者の財産は破産財産となり、債権者に分配されます。

破産者が、自動車の名義を家族名義に変更したり、100万円の価値がある宝石を10万円で売却したりなど、破産財団の価値を減少させる行為をすると免責不許可事由に該当します。

破産を遅らせる目的で、不利な条件での借金をしたり、信用取引で購入した商品を不利な条件で処分したりしたこと

破産せざるを得ない状況とわかっていながら、闇金からお金を借り入れたり、クレジットカードの現金化をしたりなどの一時しのぎの行為は、破産を遅らせる目的があったとして免責不許可事由に該当します。

特定の債権者の債務だけを返済する偏頗弁済をしたこと

破産手続では、すべての債権者を債権額に応じて平等に扱わなくてはなりません。破産前に特定の債権者だけを優先して借金を返済する行為は、偏頗弁済として免責不許可事由に該当します。

たとえば、銀行や消費者金融の借金があるのに、友人や知人などの借金だけを返済する行為は、偏頗弁済に当たります。

浪費やギャンブルで過大な借金をしたこと

収入に見合わない高額商品の購入やパチンコや競馬などのギャンブルが原因で、借金を背負ってしまったときは、免責不許可事由に該当します。

もっとも、何が浪費に当たるかは、破産者の収入や生活状況によっても異なります。後に説明しますが、浪費やギャンブルを原因とする借金があっても、その程度が軽い場合には裁判所の裁量で免責が認められるケースが多いです。

破産せざるを得ない状況なのに、詐術による信用取引で財産を取得したこと

借金を返済する当てがないのに、相手をだまして借金をしたり、新たなクレジットカードを作成したりする行為は、免責不許可事由に該当します。

収入や借金の状況をごまかして新たな借金をする行為については、詐欺罪が成立する可能性もあるでしょう。

業務や財産の状況についての帳簿や書類を隠したり、偽造したりしたこと

破産手続を申し立てる際には、財産の状況を説明するための帳簿や書類の提出が求められます。破産手続きを有利に進めるために、提出すべき書類を隠したり、書き換えたりする行為は、免責不許可事由に該当します。

破産手続の債権者名簿に虚偽の情報を記載したこと

破産手続では、債権者名簿を作成してすべての債権者の情報と借金の額を裁判所に報告する必要があります。

特定の債権者を債権者名簿から外したり、虚偽の内容を記載したりする行為は、免責不許可事由に該当します。たとえば、親戚からの借金だけは返済したいと考えて、親戚を債権者名簿から外す行為は免責不許可事由となるので注意してください。

破産手続での裁判所の調査に対し、説明を拒んだり、虚偽の説明をしたりしたこと

破産手続の中では、裁判所から質問されたり、破産審尋への出席を求められたりすることがあります。裁判所の質問に回答しない、破産審尋に出席しない、裁判所に虚偽の説明をするなどの行為は、免責不許可事由に該当します。

破産管財人の業務を妨害したこと

破産管財人は、破産財団を管理、処分して、債権者への配当をおこないます。破産財団に属する財産を隠したり、破産管財人を脅したりなど、破産管財人の業務を妨害する行為は、免責不許可事由に該当します。

過去7年以内に免責を受けたことがあること

過去7年以内に、自己破産の免責許可決定や個人再生の再生計画案認可決定で免責を受けていた場合、再び自己破産の申し立てをしても、免責不許可事由に該当するため免責は認められません。

破産法上の義務に違反したこと

破産法は、破産者は裁判所や破産管財人などの調査に協力しなければならないと規定しています。破産者が破産管財人の調査に協力しないときは、免責不許可事由に該当する可能性があります。

免責不許可事由に該当しても免責されるケース

免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量による免責が認められる可能性があります(破産法252条2項)。

自己破産は、破産者の生活を立て直すための制度です。免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が生活を立て直す機会を与えても良いと考えるのであれば、裁判所の裁量による免責が認められます。

実際、自己破産する人は、多かれ少なかれ浪費があり、免責不許可事由に該当してしまう人も少なくありません。しかし、破産者に浪費やギャンブルを断ち切って生活を立て直す意欲が認められる場合には、多くのケースで裁量免責が認められています。

免責不許可事由に該当する人でも、裁量免責の可能性があるので諦める必要はありません。裁量免責が認められるかどうか不安を感じる方は、弁護士への相談をおすすめします。

免責不許可事由以外で自己破産できないケース

免責不許可事由がなくても、次のいずれかに当てはまる場合は自己破産できません。

免責不許可事由以外で自己破産できないケース
  • 借金の返済が可能で支払不能とは認められない
  • 抱えている借金が非免責債権だけのケース
  • 破産手続の費用を用意できないケース

自己破産するには、支払不能の状態にあることが前提となります。

自己破産してもすべての借金が免除されるわけではなく、税金や損害賠償金などの非免責債権は免除されません。抱えている借金が非免責債権だけのときは、自己破産しても意味がないので自己破産は認められません。

破産手続を申し立てても、裁判所に納める費用を用意できないときには、申し立てが却下されてしまいます。自己破産を申し立てるときには、事前に費用を用意しなければなりません。

さいごに

自己破産での免責不許可自由について解説をしました。

自己破産をする方が良い状態まで来ているのにも関わらず、「これは免責されないのでは?」と不安になり自己破産をためらうことは良くありません。多くの法律事務所では初回無料相談を実施しているので、ご自身で判断せず、ぜひ弁護士に相談してください。

仙台青葉法律事務所では、自己破産のご相談は初回対面相談無料で承っています。ぜひお気軽にご相談ください。