過払い金請求とは?デメリットや取り戻せる条件を解説

過払い金請求とは?デメリットや取り戻せる条件を解説

過払い金請求とは、支払い過ぎた利息を取り戻す手続きです。なぜ、利息を支払い過ぎるという問題が起こるのでしょうか。過払い金という言葉を知っていても、過払い金が発生する仕組みを理解している方は多くはないでしょう。

今回は、過払い金が発生する仕組みを紹介したうえで、過払い金が発生している可能性のある人過払い金請求のメリット・デメリットについて解説します。

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過払い金が発生する仕組み

過払い金」とは、簡単に言うと支払い過ぎた利息のことです。

消費者金融やカード会社からお金を借りる際の金利は、法律で上限が定められています。金利の上限を規定する法律は、「利息制限法」と「出資法」の2つです。

利息制限法の上限金利は、次のとおり規定されています。利息制限法の上限を超える金利は無効となり、行政処分の対象となります。

上限金利借入金額
年15%100万円以上
年18%10万円以上100万円未満
年20%10万円未満

一方、出資法の上限金利は、一律で年20%です。出資法の上限を超える金利は刑事罰の対象となります。

しかし、2010年6月18日の改正以前は、出資法の上限金利が29.2%とされており、利息制限法の上限金利と大きな差がありました。以前は、利息制限法の上限金利を超える貸付でも、出資法の上限金利を超えていなければ、任意性・書面性を満たす限り有効とされていました。

たとえば、貸付金額が150万円、年利25%の契約であっても、任意性・書面性があれば有効な契約と扱われていたのです。利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利は、「グレーゾーン金利」と呼ばれています。

そのため、改正以前は、消費者金融やカード会社の金利が「グレーゾーン金利」に設定されているケースがほとんどでした。

現在、法律改正により「グレーゾーン金利」が撤廃されたため、「グレーゾーン金利」で支払った利息は、違法な金利で支払った無効な利息、すなわち「過払い金」と扱われるようになりました。過払い金」は、無効なグレーゾーン金利で支払った利息なので、本来は支払う必要のなかった利息として返還を求めることができます

過払い金が発生している可能性がある人

過払い金が発生している可能性がある人は、法律改正があった2010年6月18日より前に借入れを開始した人です。

法律改正以降は、消費者金融やカード会社がグレーゾーンでの貸付を行わなくなったので、過払い金が発生することもなくなりました。法律改正よりも前に、グレーゾーンでの貸付を受けていた人が過払い金請求の対象者です。

ただし、過払い金が発生している人でも、時効や請求先の倒産により、過払い金を請求できなくなる可能性があります。

過払い金の時効は、債務を完済してから10年もしくは過払い金を請求できることを知ってから5年です。

たとえば、グレーゾーン金利での返済を続けていた人でも、2014年1月10日に完済していれば、2024年1月10日に時効が成立して、それ以降は過払い金を請求できなくなってしまいます。

一度借金を完済した人でも、完済後に借入れを再開していた場合には、最初の完済から10年が経過していても時効が成立していない可能性もあります。取引の再開と時効の成立の問題について、自分が当てはまる可能性がある方は弁護士までご相談ください。

過払い金請求のメリット・デメリット

過払い金請求のメリット・デメリットをまとめると、次のようになります。

メリット・過払い金が戻ってくる
・借金を完済していればブラックリストに載らない
デメリット・請求先からの借入れができなくなる
・借金を返済中の場合、ブラックリストに登録される可能性がある

過払い金請求には、デメリットもありますが、一般的にはメリットの方が大きいと言えるでしょう。メリット、デメリットについて詳しく解説します。

過払い金請求のメリット

過払い金請求では、返済期間によっては数百万円の過払い金が戻ってくるケースも珍しくありません。借金を返済中の場合でも、過払い金があれば借金を減額するだけでなく、完済したうえで過払い金が戻ってくる可能性もあります。

借金を完済している場合や、過払い金で借金を完済できる場合には、過払い金請求をしてもブラックリストに載ることはありません。過払い金請求をしても、他の金融機関からの借入れやクレジットカードの作成などに影響はありません。

過払い金請求のデメリット

過払い金請求を行うと、請求先の消費者金融やカード会社から再び借入れを行うのは難しくなります。

請求先の借金を返済中の場合には、過払い金請求をするか否かについて慎重な判断が必要です。過払い金請求をしても、なお借金が残るときには、ブラックリストに登録される可能性があります。ブラックリストに登録されると、金融機関からの借入れや、クレジットカードの作成ができなくなってしまいます。

過払い金請求でブラックリストに登録される可能性がある場合には、借金を減額できるメリットとデメリットを比較したうえで、過払い金請求をすべきかどうかを判断してください。

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