過払い金請求の時効は、借金を完済してから10年となっています。しかし、借金の完済から10年が経過しているケースでも、例外的に過払い金請求が認められることがあります。
借金の完済から10年が経過している場合でも、すぐに過払い金請求を諦める必要はありません。
この記事では、過払い金請求の時効について説明したうえで、10年を過ぎても請求できるケースについて詳しく解説します。
過払い金請求の時効とは
消滅時効とは、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度のことです。過払い金請求については、借金の完済から10年で時効が成立します。
過払い金請求(債権)の時効は、民法166条1項に規定されています。
(債権等の消滅時効)第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。 参照:民法|e-Gov法令検索 |
過払い金請求の時効には、2つの種類があり、どちらか早い方が経過した時点で時効が成立します。
過払い金請求で「権利を行使することができる時」とは、借金の完済により取引が終了した時点です。そのため、借金の完済から10年の経過により過払い金請求の時効が成立します。
一方、「権利を行使することができることを知った時」とは、業者との取引履歴を確認して過払い金の存在を認識した時点が挙げられます。借金の完済から10年が経過していなくても、過払い金の存在を認識してから5年が経過すれば、その時点で時効が成立するため注意が必要です。
たとえば、借金の完済から2年後に過払い金の存在を認識した場合には、借金の完済から7年後に「権利を行使することができることを知った時」から5年間の経過による時効が成立します。
なお、消滅時効については、時間の経過によって当然に権利が消滅するのではなく、業者が時効を援用(主張)することによって権利が消滅します。過払い金請求の場合、時効が成立するケースで業者が時効を援用しないことは想定できないため、時間の経過で権利は消滅すると考えるべきです。
完済から10年を経過しても過払い金を請求できるケース
借金の完済から10年が経過している場合でも、次の2つのケースでは時効が成立せず、過払い金請求が可能です。
それぞれのケースについて詳しく解説します。
同一業者との取引が継続しているケース
一度借金を完済した場合でも、同一業者から再び借入れをしたケースでは、すべての取引を連続した一つの取引とみなして、時効が成立しない可能性があります。
たとえば、2013年3月1日に借金を完済している場合、過払い金請求の時効は、2023年3月1日に成立します。しかし、2016年3月1日に再び同一業者から借入れをした場合、新たな借入れを完済済みの取引と同一の取引とみなして、新たな借入れの完済から10年が経過するまでは時効が成立しません。
2016年3月1日の借入れを2018年3月1日に完済した場合、最初の借金における過払い金請求の時効が成立するのは、2028年3月1日となります。
ただし、複数の取引が一連の取引と認められないケースもあるため、注意が必要です。複数の取引が一連の取引と認められるか否かは、次の基準で判断されます。
借金を一度完済しており、時効が成立しているか不安のある方は、弁護士への相談がおすすめです。一連の取引が継続しているかの判断は、個別具体的な判断が必要となるため、専門家に判断してもらうようにしてください。
貸金業者の不法行為があるケース
借金の完済から10年が経過していても、貸金業者の不法行為があったケースでは、時効の起算点が「不法行為を知ったときから3年」となるため、時効が成立していない可能性があります。
貸金業者による不法行為としては、次のようなものが挙げられます。
たとえば、貸金業者が取引履歴を偽造していた場合、借金の完済から10年が経過していても、取引履歴の偽造に気づいてから3年は、過払い金請求の時効が成立しません。
過払い金請求については、完済から10年が経過しても時効が成立しないケースもあります。時効が成立している可能性がある場合でも、簡単に諦めるのではなく、専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。