
借金を抱えて生活が困窮していると、「生活保護を受けたいけれど借金があると無理なのでは?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。たしかに、生活保護制度には一定の制約がありますが、借金があっても生活保護の対象になります。
ただし、制度上のルールや優先順位を理解せずに申請すると、受給を断られたり、後から問題になることもあります。
本記事では、借金がある場合でも生活保護を受けられるのか、受給中の借金に関する注意点、そして制度を利用する上での注意点や対処法について詳しく解説します。
借金があっても生活保護は可能か?
結論から言えば、借金があっても生活保護を受けることは可能です。ただし、借金の返済は生活保護の趣旨に反するため、慎重に対応する必要があります。
生活保護を受けることは可能
借金があるからといって、生活保護の申請が自動的に却下されることはありません。生活保護制度は「生活に困っているすべての人」を対象とするものであり、借金の有無は直接の不支給理由にはなりません。
実際には、借金の金額や支払い状況、収入・資産状況などを総合的に見て判断されます。借金を理由に「生活が立ち行かない」と訴えることは、むしろ保護申請の正当な理由となる場合もあります。隠さず相談することが大切です。
生活保護を受けている場合に借金をすると生活保護費が削られる
生活保護受給中に新たな借金をした場合、その使途や金額によっては「収入認定」され、生活保護費が減額されます。たとえば、消費者金融などから借り入れた場合、そのお金が収益であると認定され、生活保護費がその分減額される可能性があります。
生活保護は必要最低限の支援を前提としているため、新たな借金は「自助努力がある」と解釈されやすくなり、その後の生活保護費の受給に影響を及ぼします。
生活保護費から借金を返済することはできない
生活保護費は、生活のための必要最低限の支出にのみ使うことが認められています。そのため、生活のための支出ではない借金返済には使えません。
仮に生活保護費で借金を返済していることが発覚すれば、返済している分は、生活に必要な支出ではないとみなされ、その金額分が保護費から減額される可能性があります。残っている借金については債務整理することになります。
返済を前提とする任意整理・個人再生は利用できない
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産という種類があります。その中でも任意整理や個人再生といった返済を前提とする債務整理手続きは利用できません。なぜなら、生活保護は最低限度の生活を支えるための制度であり、返済に充てる余裕のある資金はないとみなされているためです。
任意整理で返済する場合、その分は保護費から差し引かれる扱いとなり、制度上も適しません。また、個人再生ではそもそも生活保護を受けている状態では返済ができないとして認可が降りません。
そのため、生活保護を受給している場合には自己破産をすることになります。
生活保護を受けている状態ならばわずかな借金でも自己破産は可能
生活保護受給中であっても、自己破産を選択することは可能です。なお、自己破産をするためには、抱えている債務の支払ができない状態である「支払不能」といえることが要件です。
生活保護を受けている場合、借金が数十万のわずかな場合でも、返済のための資力はなく、支払不能であると認定されます。そのため自己破産は可能で、免責が認められます。
生活保護を受けている状態で唯一認められるのが自己破産です。
弁護士費用は法テラスを利用する
生活保護を受けている場合でも、自己破産などの法的手続きを行う際に弁護士費用が必要になります。しかし、経済的に余裕がない人のために、法テラス(日本司法支援センター)が弁護士費用立替制度を提供しています。
生活保護受給者であれば、原則として自己負担は発生せず、弁護士費用を無償にする「民事法律扶助」が適用されます。手続きは弁護士を通じて簡単に進められます。生活保護を受給中、または受給予定であることを、相談時に弁護士に伝えてください
借金を理由に生活保護を申請させてもらえない場合の対応
なお、生活保護を受ける際に市区町村の窓口で、「借金があるならまず返済を」「借金のある人は生活保護の対象にならない」と言われ、生活保護の申請をさせてもらえないことがあります。
借金があるかどうかを理由に申請を拒否することは認められていないのですが、いわゆる生活保護の水際作戦の一環として、このような理由で申請させてもらえないことがあります。
生活保護の申請をする旨伝え、それでも申請を受けない場合には、弁護士に相談し申請に同行してもらうのが良いでしょう。
まとめ
借金があることを理由に、生活保護を受けられないというのは誤解です。たとえ債務が残っていても、生活が困窮していれば生活保護の対象となり得ます。ただし、生活保護費は借金返済に充てることができず、任意整理や個人再生などの返済型手続きも利用できません。
生活保護を受けながら借金問題を解決するには、自己破産のみが選択肢となります。
また、役所で不適切な対応を受けた場合は、毅然とした態度で申請を進め、必要に応じて弁護士に相談しましょう。