
自己破産を検討している方の中には「退職金はどうなるの?」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。結論から言えば、退職金も自己破産による没収の対象となります。
もっとも、在職中に自己破産する場合、退職金の全額を没収されることも、退職を強制されることもありません。
自己破産の不安を少しでも和らげるには、退職金の扱いについて理解しておくことが重要です。
本記事では、自己破産すると退職金はどうなるかについて、すでに退職金を受け取っている場合とこれから退職金を受け取る場合に分けて解説します。
自己破産における退職金の扱い
自己破産とは、裁判所に申し立てをして、借金の全額免除を認めてもらう手続きです。
自己破産は借金問題を解決する有効な手段ですが、財産の多くを手放さなければならないというデメリットがあります。
自己破産で処分の対象となる財産には、現金や預貯金、不動産などの現に所有している財産だけでなく、これから受け取る退職金や生命保険の解約返戻金など、将来的に取得が予定されている財産も含まれます。
つまり、受け取り済みの退職金は現金や預貯金と同じく現に所有している財産として、これから受け取る退職金は将来的に取得が予定されている財産として、いずれにしても自己破産による処分の対象となるのです。
すでに退職金を受け取っている場合
すでに退職金を受け取っている場合、退職金は現金や預貯金と同じ扱いとなります。
自己破産では、すべての現金や預貯金が処分の対象となるわけではありません。現金や預貯金のうち、次のものは手元に残したまま手続きを進められます。
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の預貯金
なお、手元に残せる現金や預貯金の額は、退職金以外を原資とする金額を合算したものとなります。
たとえば、手元に退職金を原資とする現金が200万円、退職金以外の給与を原資とする現金が200万円ある場合でも、99万円ずつの現金を手元に残せるわけではありません。
手元に残せるのは、400万円のうち99万円以下の現金のみです。
これから退職金を受け取る場合
自己破産の段階で受け取りが済んでいない退職金については、退職が決まっているか否かによって扱いが異なります。
退職が決まっている場合
退職後に退職金が支払われる前のタイミングで自己破産するケースや近い将来に退職が決まっているケースでは、退職金のうち4分の1が処分の対象となります。
退職金は、退職後の生活を支える資金として、4分の3に相当する部分が差押禁止債権とされています(民事執行法152条2項)。
たとえば、近い将来に受け取る退職金の額が600万円の場合、150万円が自己破産による処分の対象となりますが、残りの450万円はそのまま受け取ることが可能です。
退職が決まっていない場合
在職中で退職の予定がない場合は、自己破産の時点で退職した場合の退職金見込額のうち一部が自己破産による処分の対象となります。
処分の対象となる額は、裁判所によって異なりますが、東京地裁や大阪地裁では、退職金見込額のうち8分の1を処分の対象としています。
たとえば、退職金見込額が400万円の場合、処分の対象となるのは50万円です。
この場合、実際に退職金を受け取ることはないため、破産者が他の財産から50万円を捻出して破産管財人に支払う必要があります。
自己破産の申立時に現金を用意できない場合は、給与の一部を積み立てて支払うことも可能です。
なお、在職中に自己破産を申し立てる場合には、裁判所に退職金見込額を伝えなければなりません。
退職金見込額を確認するには、会社に退職金見込額証明書を発行してもらうか、退職金規定や勤続年数などから退職金見込額を算出する必要があります。
手元に残せる退職金の額を増やすには?
ここでは、手元により多くの退職金を残す方法について説明します。
任意整理を検討する
任意整理とは、債権者と直接交渉し、借金の返済額や返済期間を見直す手続きです。
任意整理の場合、退職金を処分する必要はありません。
利息や遅延損害金がカットされた借金の返済を継続できる場合は、任意整理が有効な選択肢の1つとなります。
ただし、借金の額が大きく、退職金をそのまま受け取れたとしても返済を続けられる見込みがないのなら、任意整理で借金問題を解決することはできません。
弁護士に相談する
弁護士に相談すれば、自己破産すべきか退職すべきかなど、相談者の状況に応じた最適な方法を提案してもらえます。
自己破産と退職金の関係では、自己破産や退職のタイミングによって手元に残せる退職金の額が変わります。
また、借金や退職金の額によっては、自己破産ではなく任意整理を選択すべきケースもあるでしょう。
自己破産のタイミングや任意整理を選択すべきか否かの判断には、専門的な知識と経験が不可欠です。
弁護士に相談すれば、自分では判断が難しい問題について、適切なアドバイスを受けられます。
まとめ
自己破産を検討する際には、退職金の扱いを正しく理解しておくことが重要です。
退職金の一部が処分の対象となる場合でも、手元に残せる金額を最大限にする方法や、自己破産以外の選択肢が見つかるケースもあります。
状況に応じた最適な解決策は人それぞれ異なります。退職金や借金問題についてお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。







