
交通事故の被害にあった際の対応として、書籍やインターネットを見ていると、相手が加入している任意保険会社と交渉する前提で様々な情報が示されています。しかし、相手が任意保険に加入していないケースもあります。この場合泣き寝入りするしかないのでしょうか。
本記事では、加害者が任意保険に未加入である場合について解説します。
交通事故の損害賠償請求の相手と保険の関係
交通事故の被害にあった場合の損害賠償請求の相手が誰になるのかと保険の関係について確認しましょう。
損害賠償請求の主体と相手方
損害賠償請求ができる主体は交通事故の被害者で、相手方となるのは加害者です。
交通事故の被害にあったときに損害賠償の請求ができるのは、民法第709条の損害賠償請求権に基づくものです。交通事故の加害者(加害車両のドライバー)は、被害者の生命・身体を侵害したため、損害賠償請求の責めを負います。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
自動車に乗る人が強制的に加入する義務があるのが自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)です。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の保証をするもので、加害者が任意保険に入っていない場合でも請求することが可能です。加害者への損害賠償との関係では、加害者への損害賠償の総額から、自賠責保険で受けた分を差し引くという関係にあります。たとえば加害者への損害賠償請求が2,000万円と評価される場合で、自賠責保険から500万円が補償された場合、加害者に残り1,500万円を請求することになります。
加害者の任意保険
多くのドライバーは任意保険に加入しています。任意保険は自賠責保険が支払われた残りの損害賠償分を補填します。なお、支払うのは相手の保険会社で、自分が加入している保険会社を利用することは原則できません。
相手が任意保険に加入していない場合の対応方法
相手が任意保険に加入していない場合にはどう対応することになるのでしょうか。
自賠責保険以上の請求を加害者本人に行うことになる
この場合、自賠責保険から給付を受けた分以上の損害について、加害者本人に行うことになります。
加害者本人と交渉をし、支払いを受けられない場合には民事裁判を起こし、相手の財産に強制執行するのが法の建前となります。しかし、交通事故の損害賠償は時に何千万円もの金額になります。任意保険に加入していない人の多くは保険料の支払いができないためであり、そのような人にとって交通事故の損害賠償を全額支払ってもらうことが期待できません。
そのため、加害者本人に支払ってもらう以外の方法が無いかを検討してみる必要があります。
仕事中・通勤中の交通事故であれば労災保険の請求ができる
交通事故の被害にあったのが仕事中・通勤中なのであれば、労災保険の請求ができます。
仕事中に怪我をする業務災害・通勤中に怪我をする通勤災害に遭った場合には、労災保険の給付を受けることができます。交通事故にあった場合も対象で、相手が任意保険の無保険車である場合も給付が受けられます。
被害者が加入している保険が利用できないか検討
ケースによっては被害者が加入している保険が利用できないかを検討してみましょう。人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険・無保険車傷害保険に加入している場合には、その保険の給付を受けられます。
人身傷害補償保険とは、交通事故により、契約者や家族・契約車両の搭乗者が怪我をしたり死亡した場合に補償する保険です。搭乗者傷害保険とは、契約車両の搭乗者が怪我や死亡した場合に一定額補償される保険です。無保険車傷害保険とは、無保険車や補償が充分でない保険に加入している場合に補償される保険です。
自賠責保険にも入っていない場合には政府保障事業を利用する
中には任意保険のみならず自賠責保険にも加入していないようなケースもあります。この場合には政府保障事業の利用ができます。
自賠責保険にも加入していない相手の場合、交通事故の被害者は全く補償を受けられなくなります。なお、ひき逃げのケースでは自賠責保険が利用できないため、同じく政府保障事業を利用することになります。
基本的には自賠責保険と同様の補償を行いますが、健康保険、労災保険などによる給付が受けられる場合は、その分が差し引かれます。また、加害者からわずかでも賠償を受けられた分も差し引かれます。
請求は自分の加入している自賠責保険の窓口から、請求に必要な「政府の保障事業 請求キット」を入手して行います。
まとめ
本記事では加害者が任意保険に加入していない場合の交通事故の請求について解説しました。
交通事故の被害にあった場合、相手の任意保険に請求するのが通常ですが、任意保険に加入していない場合にはそれができません。この場合、自賠責保険を請求した上で、相手本人に直接請求するのが通常ですが、労災保険や被害者の保険の利用ができないかを検討しましょう。どのようなことができるのかについては、弁護士に相談してみることをおすすめします。