
怪我が軽い場合などに相手に「人身事故ではなく物損事故として扱ってほしい」といわれることがあります。この場合に人身事故として扱ってもらうことにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
本記事では、交通事故について人身事故扱いにするメリット・デメリットについて解説します。
人身事故とは
人身事故とは、交通事故のうち被害者が怪我をした・死亡したものをいいます。
なお、被害者が怪我・死亡しておらず、物的損害のみ生じたものは物損事故と呼びます。被害者が歩行者・自転車・同乗者である場合でも人身事故として取り扱われます。まれに怪我をしているもののその程度が軽い場合には、人身事故であっても物損事故として取り扱うことがあったりします。
人身事故扱いのメリット
交通事故について人身事故として扱うメリットには次のものが挙げられます。
治療費の支払いでトラブルになりにくい
治療費の支払いでトラブルになりにくいというメリットがあります。
物損事故として扱われると怪我をしていないはずなので治療費の支払いが必要ありません。にも関わらず治療費の請求をすると、実際には怪我をしていたことや、交通事故と怪我の因果関係を証明しなければならなくなるなど、その支払いを巡ってトラブルになりかねません。
後遺障害等級認定でトラブルになりにくい
後遺障害等級認定でトラブルになりにくいというメリットがあります。
怪我が原因で後遺症が発生した場合、後遺障害等級認定をする必要があります。物損事故扱いである場合にも怪我と後遺症の因果関係が立証できれば後遺障害等級認定されるのですが、物損事故扱いとなっていると後遺障害等級認定されづらい傾向にあります。
警察が実況見分調書を必ず作成するので証拠が保全できる
警察が実況見分調書を必ず作成するので証拠が保全できるというメリットがあります。
警察が交通事故の現場を検証して事実確認をすることを実況見分と呼びます。交差点の状況やブレーキ痕などが確認され、その結果は実況見分調書として残り、示談交渉の証拠となります。そのため交通事故において重要な証拠となります。
物損事故では実況見分が行われるかは警察の判断となりますが、人身事故であれば必ず実況見分が行われ、実況見分調書が作成されるので、示談交渉の際の証拠が保全できます。
加害者への処分
加害者に対する処分が重くなる点は被害者の感情面からはメリットといえます。
交通事故にあった場合、人身事故である場合には、加害者に刑事責任・行政責任が発生します。物損事故ではそのような取り扱いはないため、より加害者への責任を問いたい場合には人身事故扱いにすることにメリットがあるといえます。
人身事故扱いのデメリット
一方で次のようなデメリットもあります。
交通事故現場や警察に出向く必要がある
交通事故現場や警察に出向く必要があるというデメリットがあります。
実況見分の際には交通事故の現場に立ち会うことになります。また事故についての説明をするために警察署に出向く必要があり、手間がかかります。
診断書を警察に提出しなければならない
診断書を警察に提出しなければならないというデメリットがあります。
人身事故扱いにするためには、警察に診断書を提出します。そのため病院で診察してもらって診断書を作成してもらい、警察に提出しなければならないという手間がかかります。
被害者にも過失がある場合には被害者も処分される可能性がある
被害者にも過失があり相手が怪我をしていると、被害者も処分される可能性があります。
例えば、赤信号無視で交差点に侵入して交通事故がおきた場合に、青信号を直進している被害車両もスピード違反をしているような場合があります。赤信号無視をした車両の運転手が怪我をした場合、人身事故扱いにするとスピード違反で相手に怪我をさせた点で、行政処分・刑事処分が下される可能性があります。
物損事故から人身事故に切り替えるためには
物損事故となっているものを人身事故に切り替えるためには警察に届け出る必要があります。
警察に届け出るにあたって、まず病院で診療をして診断書を取得しなければなりません。診断書を取得したら、所轄の警察に連絡をして人身事故に切り替えたい旨を伝えます。その後の手続きは警察の指示に従うことになります。
あまりに日時が経過していると切り替えを受け付けてもらえなくなるので注意が必要です。診断書の取得に時間がかかる場合には、警察にその旨を相談しましょう。
まとめ
本記事では人身事故扱いにするメリット・デメリットについて解説しました。
人身事故扱いにすることで、実況見分をしてもらって証拠にできるなど、加害者と示談をする際のメリットがある一方、手続きが面倒になるデメリットがあります。怪我をしていて加害者との示談で不利を被らないためには、人身事故扱いにすることをおすすめします。