事件の種類:金銭請求事件(訴額約100万円)
ご相談・ご依頼の経緯
依頼者様(原告)は、相手方(被告)に対して有する金銭債権について、任意の支払いを求めたものの応じてもらえず、当事務所にご依頼いただき、簡易裁判所に訴訟を提起いたしました。
当事務所の対応
- 請求原因事実を整理した訴状を作成し、簡易裁判所に提訴
- 第1回口頭弁論期日に訴訟代理人として出頭し、訴状の陳述等の弁論手続を実施
- 被告側は答弁書その他の準備書面を一切提出せず、期日にも出頭しませんでした
結果
被告が請求原因事実を争う姿勢を示さなかったことから、裁判所は被告が請求原因事実を自白したものとみなし(擬制自白)、第1回期日において即日、原告の請求を全部認容する判決が言い渡されました。
| 元金 | 約100万円 |
| 遅延損害金 | 支払済みまで年3%の割合 |
| 訴訟費用 | 被告負担 |
| 結果 | 仮執行宣言付き(判決確定前でも強制執行が可能) |
今事例のポイント
相手方が訴訟に対応しない場合であっても、請求原因事実を的確に主張・立証する訴状を作成し適切に手続を進めることで、早期(第1回期日)に全部勝訴かつ仮執行宣言付きの判決を得ることができました。仮執行宣言が付されているため、判決確定を待たずに強制執行に着手できる点も、依頼者様にとって大きなメリットとなりました。




