私たち仙台青葉ゆかり法律事務所は労働災害の法律相談に力を入れて取り組んでおります。
・労災保険の申請手続きが複雑で理解できない
・会社から労災認定を受けるための適切な支援が得られていない
・労働災害について会社が責任を取っていない
・労働災害で会社を訴えたい
労働災害に関するトラブルにお困りの方は、できるだけ早く弁護士による法的アドバイスを受けるようにしてください。
仙台青葉ゆかり法律事務所が提供するサービス
- 労災保険の申請支援
- 補償請求の代理
- 事故調査と責任追及
- 和解交渉の支援
- 労働災害による障害の評価
労働災害の法律相談~裁判までの流れ
- STEP1初期相談被害者の状況や問題点を聞き取り、法的な観点からの初期助言を提供します。
- STEP2災害の調査と証拠収集労働災害の詳細な調査を行い、必要な証拠(事故現場の写真、証言、医療記録等)を収集します。
- STEP3労災保険申請のサポート労災保険の申請プロセスをサポートし、適切な書類の作成や提出を行います。
- STEP4被害者の権利の確保被害者が受けるべき補償や治療費、休業補償等の権利を確保するための交渉や調整を行います。
- STEP5和解交渉のサポート労働者と雇用主間の和解交渉をサポートし、双方にとって公正な解決策を模索します。
- STEP6訴訟の準備と代理和解が成立しない場合には、裁判所への訴訟を準備し、被害者の代理として法的手続きを進めます。
- STEP7精神的支援の提供被害者が経験する精神的な負担に対して、カウンセリングやサポートグループへの紹介などのサポートを提供します。
- STEP8再就職支援状況に応じて、再就職に向けたアドバイスや職業訓練の機会の提供などを行います。
- STEP9継続的なフォローアップ問題解決後も、被害者の状況に応じた継続的なフォローアップを行います。
労働災害でよくある質問
- Qどのような場合に労災認定されますか?
- A
労災認定は、労働者が業務中または業務と直接関連する活動を行っている最中に発生した怪我や病気に適用されます。
例えば、工場での機械操作中の事故、オフィスでの転倒、または業務上のストレスによる健康障害などが含まれます。さらに、通勤途中の交通事故など、通勤に関連する怪我も特定の条件下で労災として扱われる可能性があります。ただし、業務時間外や業務と無関係な活動中に発生した事故や病気は、通常、労災として認められません。
労災認定を受けるためには、事故や病気が業務に直接関連していることを証明する必要があり、医療記録、目撃者の証言、事故報告書などが重要な証拠となります。労災認定を受けることで、労働者は治療費の補助や休業中の給付など、さまざまなサポートを受けることができます。
- Q業務外の怪我や病気も労災として認められますか?
- A
業務外での怪我や病気は通常、労災として認められません。労災保険は、業務遂行中や業務関連活動中に発生した怪我や病気に限定されています。
しかし、業務により既存の病状が悪化したり、業務関連のストレスが原因で精神疾患が発症した場合など、例外的に認定されることもあります。これらの状況では、医療記録や専門家の診断が労災認定の重要な証拠となります。
- Q雇用主が労災申請に協力しない場合、どうすればいいですか?
- A
雇用主が労災申請に協力しない場合、労働者は自ら直接労働局に申請を行うことができます。必要な医療記録、事故報告、証人の証言などを収集し、労災保険の申請書に添えて提出します。法的な支援が必要な場合は、労働法の専門家や労働相談機関に相談することも選択肢の一つです。
ご相談の流れ
- まずは、お問い合わせフォームまたはTEL:022-797-8355でご相談ください。
- 弁護士との初回相談を行い、被害状況を確認します。
- 必要に応じて、賠償金の算定や交渉のサポートを行います。
- 最終的な結果を報告し、今後の手続きについてのサポートを行います。