業務中の怪我や後遺障害などで会社から充分な損害賠償・慰謝料が認められず、交渉の仕方がわからない方は、弁護士に依頼することで大幅に受け取る金額が増える可能性があります。
仙台青葉ゆかり法律事務所では、労災被害者に寄り添い適正な損害賠償を受けれるように交渉します。
適正な後遺障害等級
労災事故で後遺障害を負った場合、第1~14級までのいずれかの等級が認定されます。等級によって給付で得られる金額が大きく変わります。
会社との示談交渉
労働者や家族が会社と直接、損害賠償金額の交渉をするのは難航することが多いです。請求者の権利を守る弁護士が交渉の強い味方になります。
労働者の権利保護
立場の強い会社と労働者が直接交渉をすると、不利な扱いを受ける可能性があります。弁護士に依頼すると労働者の権利を保護しながら交渉をします。
適正な後遺障害等級
労災事故で後遺障害を負った場合、第1~14級までのいずれかの等級が認定されます。等級によって給付で得られる金額が大きく変わります。
会社との示談交渉
労働者や家族が会社と直接、損害賠償金額の交渉をするのは難航することが多いです。請求者の権利を守る弁護士が交渉の強い味方になります。
労働者の権利保護
立場の強い会社と労働者が直接交渉をすると、不利な扱いを受ける可能性があります。弁護士に依頼すると労働者の権利を保護しながら交渉をします。
-
Qどのような場合に労災認定されますか?
-
A
労災認定は、労働者が業務中または業務と直接関連する活動を行っている最中に発生した怪我や病気に適用されます。
例えば、工場での機械操作中の事故、オフィスでの転倒、または業務上のストレスによる健康障害などが含まれます。さらに、通勤途中の交通事故など、通勤に関連する怪我も特定の条件下で労災として扱われる可能性があります。ただし、業務時間外や業務と無関係な活動中に発生した事故や病気は、通常、労災として認められません。
労災認定を受けるためには、事故や病気が業務に直接関連していることを証明する必要があり、医療記録、目撃者の証言、事故報告書などが重要な証拠となります。労災認定を受けることで、労働者は治療費の補助や休業中の給付など、さまざまなサポートを受けることができます。
-
Q業務外の怪我や病気も労災として認められますか?
-
A
業務外での怪我や病気は通常、労災として認められません。労災保険は、業務遂行中や業務関連活動中に発生した怪我や病気に限定されています。
しかし、業務により既存の病状が悪化したり、業務関連のストレスが原因で精神疾患が発症した場合など、例外的に認定されることもあります。これらの状況では、医療記録や専門家の診断が労災認定の重要な証拠となります。
-
Q雇用主が労災申請に協力しない場合、どうすればいいですか?
-
A
雇用主が労災申請に協力しない場合、労働者は自ら直接労働局に申請を行うことができます。必要な医療記録、事故報告、証人の証言などを収集し、労災保険の申請書に添えて提出します。法的な支援が必要な場合は、労働法の専門家や労働相談機関に相談することも選択肢の一つです。