
2026年10月1日、労働施策総合推進法の改正により、顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」への防止措置が事業主の義務となります。
パワーハラスメント防止措置と同様の枠組みとして
- 相談体制の整備
- 被害を受けた従業員への適切な配慮
- 対応方針・マニュアルや社内規程の整備
- 従業員への研修・周知の4点が求められます。
実務上のポイントは、相談窓口の設置に加え、対応フローをあらかじめ明確化しておくことです。誰が一次対応を行うか、どの時点で複数名対応や警察・弁護士への相談に切り替えるかを事前にルール化しておくことで、現場が孤立せずに対応できます。就業規則やハラスメント関連規程を既にお持ちの場合も、カスタマーハラスメントを対象に含める形へ改定が必要です。
義務化まで残りわずかです。相談窓口の実効性確保や規程の整備には一定の準備期間を要しますので、規程改定や社内研修について、早めにご相談いただければと思います。





