保険会社が治療打ち切りを打診してきたらどうしたらよい?

保険会社が治療打ち切りを打診してきたらどうしたらよい?

交通事故で重い怪我を負った場合、長期間の治療が必要となります。この場合に治療中に保険会社が「治療費の支払いは今月までです」と治療費支払いの打ち切りを打診してくることがあります。このような主張をされた場合にどう対応すれば良いのでしょうか。

本記事では交通事故の治療費の打ち切りを打診された場合の対応について解説します。

治療費についての基本的なしくみ

交通事故の被害にあった場合の治療費についての基本的なしくみについて確認しましょう。

契約は病院と被害者で結ばれている

まず、病院に治療してもらうための契約は病院と被害者で結ばれています。そのため、治療費の支払い義務は法的には被害者本人にあります。

被害者は加害者に対して治療費の請求ができる

被害者は加害者に対して治療費の請求ができます。

交通事故の加害者は被害者によって怪我を負わされたので、加害者に対して発生した損害について損害賠償請求ができます(民法第709条)。治療費はこの損害賠償請求の1つの項目であり、加害者に対して請求できるものです。

保険会社が加害者が支払うべき治療費を支払う

保険会社は、契約者が交通事故で損害賠償をしなければならない場合に、相手に対して治療費を支払うことになります。損害賠償の内容である治療費も保険会社が加害者に対して支払うことになります。

なお、保険には任意保険のほかに自賠責保険がありますが、自賠責保険で支払われる額については保険会社が後に自賠責保険に請求することになり、保険会社から被害者に対しては自賠責保険分も含めて支払われることになります。

保険会社が治療費の打ち切りを打診する場合とは

保険会社が治療費の打ち切りを打診する場合とはどのようなケースなのでしょうか。

交通事故で重い怪我を負うと、長期間治療が必要となります。もちろんその治療にかかる費用は保険会社が支払います。治療で怪我が治れば良いのですが、ケースによって治療をしても怪我が良くならず後遺症となることがあります。

保険会社は治療費を支払う必要がありますが、治療しても良くならないのに治療を続けることでかかる費用や交通事故の治療に関係のない治療費まで請求できるものではありません。これ以上治療を続けても良くならないという状態のことを「症状固定」と言いますが、症状固定であるとしてそれ以降は後遺障害慰謝料についての話し合いにすることにして、治療費の支払いを打ち切る打診をすることがあります。

また、病院にいかずに整体院・接骨院のみ行っているような場合には、交通事故の治療と関係がないものとして打ち切りを打診されることがあります。

治療の必要性を決めるのは医師であり治療費の打ち切りに応じる必要はない

ではこの治療費の打ち切りを打診された場合に、被害者はどのように対応すべきなのでしょうか。

そもそも治療が必要かどうかを決めるのは、加害者や保険会社ではなく、医師です。そのため保険会社が治療費の打ち切りを主張したとしても、医師が交通事故の治療が引き続き必要と判断すれば、治療を続けられその費用は損害の範囲として支払わなければなりません。

治療費の打ち切りを打診された場合の対応

治療費の打ち切りを打診された場合の対応は次の通りです。

治療が引き続き必要である旨を主張する

治療が引き続き必要である旨を保険会社に主張します。

ケースによっては診断書を提出するなどして、保険会社に治療の継続の必要性をわかってもらう必要があるでしょう。

自費で支払い後から請求する

自費で支払って後から請求するのも1つの方法です。

保険会社が支払わないからといって、損害として免除されるわけではありません。そのため、その場は自費で支払い、後に示談の際に支払われなかった治療費も損害として請求します。

なお、交通事故については健康保険が使えないとよく説明されますが、これは誤りであり健康保険の利用は可能です。もっとも、第三者行為による傷病届を提出する手続きがあるので注意しましょう。

自分の保険に人身傷害補償特約がついている場合

自分の保険に人身傷害補償特約がついている場合にはこれを利用します。

任意保険の特約として、怪我をした分の治療費の支払いを受けられる人身傷害補償特約がついていることがあります。もし、これがついている場合には、利用して治療費の支払いに宛てましょう。

自賠責保険に被害者請求をおこなう

自賠責保険に被害者請求を行う方法もあります。

自賠責保険については保険会社が自賠責保険分の治療費も払って自賠責保険に請求するのが原則ですが、被害者が自分で請求する方法もあります。これが被害者請求です。

被害者請求によって治療費を受け取ることができますが、上限がすでに支払われている分も含めて120万円までであり、自賠責保険が必ず治療費を認めるわけでもないので注意が必要です。

まとめ

本記事では保険会社が治療費の打ち切りを打診してきた場合の対応方法について解説しました。

治療の継続をするかどうかは保険会社が決めるわけではなく、あくまで医師が決めます。そのため保険会社が治療費の打ち切りを打診してきたとしても、それで治療費が受け取れなくなるわけではありません。保険会社に治療の必要性を主張するなど、交渉が必要となるほか、後遺症が残る場合には後遺障害等級認定の必要があります。弁護士に相談しながら適切に対応することをおすすめします。