離婚したら子供の親権はどうなりますか?

離婚したら子供の親権はどうなりますか?
質問者
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離婚したら子供の親権はどのように決まるのでしょうか?

前田啓吾
前田啓吾

夫婦が離婚する際は、父母のいずれか一方を子供の親権者と定めなければなりません。父母の両方を親権者とする共同親権を認める動きもありますが、現行法では、夫婦のどちらかを親権者とする単独親権しか認められていません。

今回は、離婚する際の親権について不安を感じている方に向けて、親権とは何か親権者はどのように決まるのか共同親権の制度はいつから始まるのかなどを解説します。

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親権とは何か?

親権とは、未成年の子どもを成人まで育てるために親に認められる権利・義務のことです。親権は、身上監護権財産管理権の2つに分けられます。

身上監護権

身上監護権とは、子どもの日常生活の世話をしたり、適切な教育を受けさせたりするなど、子どもを成人まで育て上げる権利・義務のことです。身上監護権には、子どもの身分行為の代理権、子どもの住居を指定する権利、子どものしつけをするための懲戒権、子どもの職業についての許可権などが含まれます。

身上監護権を持つ親は、子どもと一緒に暮らして、子どもの世話や教育を行うことになります。離婚の際には、この身上監護権を巡って争いになるケースが多いです。

離婚の手続きでは、親権と身上監護権を分けて、父母が別々に持つこともあります。たとえば、母の経済状況に不安があり、財産管理権は父が持つべきであるのに対し、子どもが幼く監護権は母が持つべきと言えるような場合には、親権者と監護権者を別々に定めることがあります。

財産管理権

財産管理権は、子どもが成人するまでの間、子どもの財産を管理する権利・義務のことです。

財産管理権には、子どもの現金や預貯金を管理する権利のほか、子どもが法律行為をする際の同意権も含まれます。たとえば、子どもが1人暮らしする際に、マンションの賃貸借契約を締結することに親の同意が必要となるのは、財産管理権の1つの内容です。

離婚の際の親権者はどのように決めるのか?

離婚の際の親権者の決め方は、離婚の種類によって変わります。

協議離婚では、夫婦の話し合いによって親権者を決めます。離婚届には、親権者を記入する欄があるため、財産分与や慰謝料など他の離婚条件とは異なり、親権者を決めずに離婚することはできません

調停離婚では、調停委員立ち会いのもと、双方の合意によって親権者を決めます。親権者を含め、離婚の諸条件に合意できないときは、裁判手続に移行します。親権が争点となるケースでは、どちらも譲らずに裁判にまで発展することも少なくありません。

裁判離婚では、裁判官の判決で親権者を決めます。裁判官は、裁判で認定された諸般の事情を考慮して、どちらが親権者として相応しいのかを判断します。現在のところ、子どもが幼いケースでは、母親の養育能力に問題がない限り、母親が有利となっているのが実情です。

なお、一度、親権者が決定された後でも、親権者の変更を認めるべき特段の事情がある場合には、親権者変更の手続きが認められる可能性はあります。

共同親権の制度はいつから始まるのか?

現在の法律では、離婚の際に父母の一方を親権者と定める単独親権の制度が採用されています。ですが、単独親権では、養育費の支払いや面会交流の実施を確保するのが難しいことや、国際的には共同親権を認めている国が多数派であることなどを受けて、日本でも共同親権を認める動きが進められてきました。

ここでは、共同親権の制度が求められている背景と共同親権が導入されるまでの経緯について解説します。

共同親権の制度が求められる背景

共同親権の制度は、離婚後も父母が関わりを持つことになるため、養育費の支払いや面会交流の実施に効果的と考えられています。

厚生労働省による「平成28年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯のうち養育費の支払いを受けている世帯は、24.3%で、父子世帯では3.2%とさらに低い水準となっています。面会交流が実施されている世帯についても、母子世帯で29.8%、父子世帯で45.5%と低い数値です。

参照:平成28年度 全国ひとり親世帯等調査の結果|厚生労働省

共同親権が導入されれば、子どもと別居している親も親権者の1人として責任を持つことができ、養育費の支払いにつながる可能性があります。面会交流についても、共同親権を導入すれば自然な流れで実施できるようになるでしょう。

海外では、アメリカ合衆国や欧州各国をはじめ、ほとんどの国が共同親権を導入しており、この点も、日本における共同親権の導入を進める一因となっています。

共同親権が導入されるまでの経緯

共同親権を認める民法の改正案については、2024年4月16日に衆議院の本会議で、同年5月17日には参議院の本会議で可決されました。

改正案の両議院での可決を受けて、現在のところ2026年には共同親権の制度が導入される見込みです。