配偶者が浮気・不倫している場合、浮気・不倫相手に慰謝料を請求できます。
「慰謝料はどのような場合に請求できるの?」「慰謝料の相場はどのくらい?」など、気になる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、浮気・不倫相手への慰謝料請求について、慰謝料請求の根拠、慰謝料を請求できるケース、慰謝料の相場などについて解説します。
浮気・不倫相手に慰謝料を請求できる理由
浮気・不倫相手への慰謝料請求の法律上の根拠は、不法行為に基づく損害賠償請求です(民法709条)。不法行為に基づく損害賠償請求は、次の要件を満たした場合に発生します。
法律上の夫婦には、平穏な婚姻生活を営む権利が認められています。浮気・不倫は、夫婦関係の悪化を招くものであり、平穏な婚姻生活を営む権利を侵害する行為といえます。
浮気相手に「故意または過失」が認められるには、既婚者であることを知っていた、もしくは既婚者と気づける状況にあったことが必要です。浮気相手が、相手が既婚者であることを知らなかった場合や、婚姻生活が破綻していると信じていた場合には、慰謝料を請求することはできません。
浮気・不倫は、配偶者に精神的苦痛という損害を発生させる行為と言えるため、「損害の発生」という要件は問題なく認められます。
浮気・不倫で慰謝料を請求できるケースとは
浮気・不倫相手に慰謝料を請求するには、「不貞行為」があったことを証明する必要があります。不貞行為とは、配偶者のいる人が、自由な意思のもと配偶者以外の人と性行為やこれに類似する行為を行うことを指します。
世間一般的には、キスやハグだけでも「浮気」と言うこともあるでしょう。しかし、キスやハグでは「不貞行為」には当たりません。「不貞行為」と言うためには、肉体関係、またはそれに近い行為が必要です。
浮気・不倫相手に慰謝料を請求する際には、「不貞行為」の証拠が必要となります。交渉や裁判においては、性行為を記録した映像のような直接的な不貞行為の証拠が提示されることはほとんどありません。多くのケースでは、LINE・メールのやり取りや、ホテルの領収書、ラブホテルに出入りする際の写真など複数の証拠を積み重ねて不貞行為の存在を立証することになります。
浮気・不倫の慰謝料請求の相場
浮気の慰謝料請求の相場は、30万円から300万円ほどとなっています。慰謝料の金額は、さまざまな要素の総合考慮によって決まるため、相場には大きな差があります。金額を決める要素の中でも、夫婦関係に与えた影響の大きさは重要となるため、夫婦が離婚しない場合は、慰謝料は30万円から100万円ほどが相場となるでしょう。
浮気・不倫の慰謝料を算定する際に、明確な算定基準はありません。浮気相手への慰謝料の請求額を検討する際は、浮気相手の状況や過去の類似事案における裁判例などを参考にします。相場を無視した金額を請求することもできますが、あまりに高額であれば、相手が応じる可能性は低く、裁判になった場合、相場以上の金額を認めてもらうのは難しいでしょう。
浮気・不倫の慰謝料額を決める要素
浮気・不倫の慰謝料請求の相場は、30万円から300万円と幅があります。慰謝料の金額に幅があるのは、金額を決めるにはさまざまな要素を総合的に考慮する必要があるためです。
浮気・不倫の慰謝料額を決める要素としては、次のものが挙げられます。
たとえば、不貞行為を繰り返していたケースでは、1回限りのケースよりも慰謝料の金額は高くなるでしょう。特に、浮気・不倫を理由に離婚したかどうかは、慰謝料の金額に大きな影響を与えます。
ここからは、慰謝料額を決める要素から、浮気・不倫の慰謝料が相場より高くなるケースと、低くなるケースを紹介します。
浮気・不倫の慰謝料額が相場より高くなるケース
浮気・不倫の慰謝料額が相場より高くなる要素としては、次のようなものが挙げられます。
浮気・不倫の慰謝料額が相場より低くなるケース
浮気・不倫の慰謝料額が相場より低くなる要素としては、次のようなものが挙げられます。