【解決事例】親権を譲る一方、慰謝料・養育費等の金銭請求を受けずに早期解決した協議離婚事案

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ご相談前の状況

依頼者様は、配偶者様との別居に伴い、離婚に向けた話し合いを進めておられましたが、相手方から弁護士を通じて、お子様の親権を渡すことと引き換えに、慰謝料300万円、養育費、月1回の面会交流(長期休暇中は宿泊を伴う面会を含む)などの条件が提示されました。

加えて、同居中のアパートの家賃・水道光熱費・車両代金等の精算についても相手方から追加の請求がなされ、金銭的な負担がどこまで生じるか見通しが立たない状況にあったため、当事務所にご依頼いただきました。

当事務所の対応

ご依頼後、直ちに相手方代理人弁護士に受任のご連絡をし、以後の交渉窓口を一本化いたしました。依頼者様のご意向(早期解決を優先し、親権は相手方に譲る一方で、金銭的な負担はできる限り抑えたいというもの)を踏まえ、相手方からの慰謝料請求及び養育費の定めについて、その必要性・金額の妥当性を慎重に検討しながら交渉を重ねました。

あわせて、相手方から追加で提示された家賃・公共料金・車両代金等の精算請求についても内容を精査し、離婚協議書に金銭請求を含めない形での解決を目指して調整いたしました。

解決結果

交渉の結果、お子様の親権は相手方(母)と定めた上で、面会交流(月1回、長期休暇中の宿泊を伴う面会を含む)を確保しつつ、慰謝料の支払い、養育費の定め、財産分与その他名目を問わない金銭請求のいずれも発生しない内容で離婚協議書を確定させ、早期に円満な解決に至ることができました。

弁護士のコメント

離婚協議においては、親権をどちらが取得するかという点に議論が集中しがちですが、それに付随して提示される慰謝料・養育費・財産分与等の金銭条件についても、個別に精査し交渉する余地があります。本件では、当初提示されていた慰謝料300万円や毎月の養育費の支払いを回避し、金銭的な負担を伴わない形での解決に至ることができました。

離婚条件について相手方から提示を受けた際は、その内容を鵜呑みにせず、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。