労災かくしの対処法は?弁護士に依頼する必要性とは?

仕事中に怪我や病気になった場合、または通勤中に怪我をした場合には、労災保険給付を受けることができます。しかし、会社から「労災申請ができない」「申請しないでほしい」などと言われ、労災申請を断られるケースがあります。

このような行為を「労災かくし」といいます。労災かくしにはどのような危険があり、どのように対応すればよいのでしょうか。

本記事では、労災かくしの対処法弁護士に依頼する必要性について解説します。

労災かくしとは

労災かくしとは、労災が発生したにもかかわらず、会社が労災の事実を隠そうとする行為をいいます。

仕事中に怪我をした・仕事が原因で病気になった「業務災害」や、通勤中に怪我をした「通勤災害」をまとめて「労働災害(労災)」と呼びます。労災が発生した場合、会社は労働者死傷病報告書を作成する義務があります(労働安全衛生法第100条1項)。

この行為に違反する場合には労働安全衛生法第120条5号で50万円以下の罰金刑が会社・会社の担当者に科されることになっており、労災かくしは犯罪行為といえます。会社から労災かくしを働きかけられ、これに応じることは、この犯罪行為を助長することにつながります。

労災かくしの典型的な事例

労災かくしの典型的な事例には次のものがあります。

労災かくしの典型的な事例
  • 軽い怪我なので労災に該当しない」と嘘をついて労災を使わせない
  • 労災保険が利用できるのは正社員だけでパート・アルバイトは使えない」と嘘をついて労災を使わせない
  • 会社が治療費その他全額を負担するので労災の申請をしないでほしい」と約束して労災を使わせない
  • 建設業で下請け会社の労働者が怪我をした場合に、親会社が圧力をかけて労災を使わせない

労災は怪我の軽重・労働者の種別などにかかわらず必ず利用できます。

どうして労災かくしが行われるのか

どうしてこのような労災かくしは行われるのでしょうか。

一般的に次のような理由が挙げられます。

労災かくしが行われる一般的な理由
  • 手続きが面倒である
  • 保険料が上がると誤解している
  • 労災を届け出た結果、労働基準監督署の調査等が入り、法律違反が露見するのを防ぎたい
  • 実は労災保険に加入していない
  • 報道などによる企業イメージの低下を防ぎたい

手続きが面倒である

手続きが面倒であることがあげられます。

労災が発生すると、労働者死傷病報告書や、労働者の労災保険申請に助力する義務が発生します。これらの手続きが面倒で労災かくしをしようとすることがあります。

保険料が上がると誤解している

労災保険の保険料が上がってしまうと思いこみ、労災かくしをしようとしている場合があります。

労災保険の保険料は会社が100%負担しています。保険では一般的に事故が起こると毎月の保険料の支払い額があがることがあります。実際に労災保険では一部のケースで保険料があがることがありますが極めて例外で、保険料は基本的には変わりません

にもかかわらず保険料が上がってしまうと誤解し、会社としての負担を増やしたくないために労災かくしをしようとすることがあります。

法律違反が露見するのを防ぎたい

労災を届け出た結果、労働基準監督署の調査等が入り、法律違反が露見するのを防ぎたい場合があります。

労災を届け出た結果、労働基準監督署が事業所の調査をすることがあります。調査の結果、労働基準法や労働安全衛生法違反が露見して、処分や刑事罰となることを恐れ、労災かくしをすることがあります。

実は労災保険に加入していない

実は労災保険に加入していないことを隠すために労災かくしをしようとしている場合があります。

労災保険は労働者を雇用した場合の義務なのですが、上述したように保険料は100%会社が支払うもので、その負担は決して軽くありません。そのため、労災保険に加入していないケースがあります。

もちろんこれは法律違反であり、責任追及を恐れて労災かくしをすることがあります。

報道などによる企業イメージの低下を防ぎたい

報道や口コミによる企業イメージの低下を防ぎたいと考えて労災かくしをする場合があります。

労災の規模や内容によっては、報道やインターネット・SNSで拡散され、企業のイメージ低下となってしまうことがあります。これを防ぐために、労災かくしが行われることがあります。

労災かくしによる労働者のリスク

労災かくしによって労働者は適切な補償を受けられないリスクを負うことになります。

労災で負った怪我が重症で、後遺症が残り、後遺障害等級認定がされるようなケースだと、非常に多額の補償を労災保険給付から受けることができます。会社が当初は全額補償を約束していても、これら全部の補償をしてもらえることは期待できず、労働者が泣き寝入りしなければならないことがあります。

労災かくしが行われる場合の対応

労災かくしが行われる場合の対応方法は次の通りです。

会社にきちんと交渉をする

会社ときちんと交渉をしましょう。

例えば、怪我が軽く労災が使えないと会社が主張している場合、法律ではどのような怪我でも労災申請ができることになっていることを伝え、診療・治療が必要であることをしっかり伝えて交渉しましょう。

労働基準監督署に相談する

労働基準監督署に相談しましょう。

労災申請は自分で行うこともできます。申請書に事業所証明を記載してもらう必要がありますが、会社がこれを拒否している場合、その旨を労働基準監督署に伝えて申請書を提出することができますその際は労働基準監督署に相談し、労災申請を行いましょう。

労災かくしを行うような場合には弁護士に相談・依頼

労災かくしを行うような場合には弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、会社が労災が使えないと主張する理由が正当かどうかを判断することができます。また、弁護士に依頼すれば、会社との交渉や労働基準監督署への相談なども代行してもらえ、他にも未払い残業代などの問題が発生していれば一緒に解決が可能です。

そのため、労災かくしをされている場合には弁護士に相談・依頼しましょう。

まとめ

本記事では、労災かくしの実態と対策について解説しました。労働安全衛生法に違反する犯罪行為である労災かくしは、労働者が適切な補償を受けられなくなるなどのリスクがあるものです。そのため、労災かくしが行われて、労災申請ができない場合には、労働基準監督署に相談し、直接申請することになります

労災かくしをしようとする会社との交渉は困難が予想されるので、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。