離婚にかかる費用の種類と相場

離婚にかかる費用の種類と相場

離婚にはさまざまな費用がかかります。離婚を望んでいても、費用の不安から離婚に踏み切れない方もいるでしょう。

離婚にかかる費用については、離婚の話し合いを始める前に検討しておくことが重要です。後先を考えずに離婚の話を進めてしまうと、離婚後の生活に支障をきたす可能性があります。

今回は、離婚にかかる費用の種類と相場について詳しく解説します。離婚費用について不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

仙台青葉ゆかり法律事務所離婚問い合わせバナー

費用の種類と相場

離婚にかかる費用は、次の3つに分類できます。

離婚にかかる費用
  • 離婚の手続きにかかる費用
  • 離婚に向けた別居にかかる費用
  • 離婚条件に関わる費用

ここでは、3つに分類された費用の具体的な内容を紹介します。

離婚の手続きにかかる費用・相場

離婚の手続きを進めるためにかかる費用として、次のものが挙げられます。

離婚の手続きを進めるためにかかる費用
  • 公正証書の作成費用
  • 戸籍謄本の取得費用
  • 調停や裁判にかかる収入印紙代、切手代
  • 弁護士費用 など

手続きにかかる費用は、離婚の話し合いの進行状況によって変わります。極端な話、話し合いのみで本籍地の役所に離婚届を提出するだけであれば、費用はほとんど発生しません。

公正証書の作成費用は、離婚条件の内容に応じて5,000円から数万円程度です。調停の費用は、収入印紙代と切手代を併せて約3,000円、離婚裁判の費用は2万円から3万円程度です。

弁護士に依頼する場合、相談料、着手金、報酬金、日当などがかかります。具体的な費用については、初回相談時にしっかり確認しましょう。

離婚に向けた別居にかかる費用・相場

離婚が成立する前に別居する場合、次の費用がかかります。

別居する場合にかかる費用
  • 婚姻費用
  • 住居費
  • 引っ越し費用 など

当然ですが、別居のために引っ越す場合には、引っ越し費用や住居費(家賃、敷金、礼金など)、家具家電の購入費用が必要です。引っ越しのためにかかる費用は、基本的に引っ越す側が負担します。離婚条件を決める際に、引っ越し費用を請求することはできないため、注意が必要です。

別居後、収入が少ない方の配偶者は、相手方に婚姻費用を請求できます。婚姻費用とは、夫婦や未成年の子どもが生活を維持するためにかかる費用のことです。

婚姻費用の相場は、夫婦の年収や子どもの人数によって決まります。裁判所のホームページには養育費・婚姻費用の算定表が公開されているので参考にしてみてください。

算定表によると、たとえば、夫の年収が600万円、妻の年収が200万円、14歳以下の子どもが2人いる場合、夫が妻に支払う婚姻費用の相場は、8万円から10万円程度となっています。

離婚条件に関わる費用・相場

離婚条件として定めるべき費用には、以下のものがあります。

離婚条件として定めるべき費用
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 養育費
  • 年金分割

それぞれの内容について詳しく解説します。

慰謝料

離婚における慰謝料は、一方の不法行為を原因として離婚する場合に発生します。離婚の原因となる不法行為の例としては、不貞行為やDV、モラハラなどが挙げられます。単なる性格の不一致が理由の場合、慰謝料は請求できません。

慰謝料の相場は、原因により異なりますが、一般的には50万円から300万円程度です。不貞行為の期間が長かったり、幼い子どもがいる場合、また不貞行為が発覚するまで夫婦関係が良好であった場合などは、慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。

財産分与

財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分配する手続きです。基本的には財産分与は半分ずつ分けるのが原則です。財産分与の割合を決める際に、離婚の原因がどちらにあるかは考慮されません。

財産分与の対象となる財産には、現金、預貯金、不動産、自動車、生命保険などがあります。ただし、財産分与の対象となる財産は、あくまで夫婦の協力の下で築かれた財産だけです。夫婦の一方が相続によって得た財産や、婚姻前から保有していた財産は財産分与の対象には含まれません

養育費

養育費は、子どもの健全な生活や教育のためにかかる費用のことです。離婚で子どもと別居することになった親は、親権者に養育費を支払う義務があります。

養育費の支払いは、子どもが成人するまでが一般的ですが、話し合いにより大学卒業まで支払う場合もあります。

養育費の相場についても、婚姻費用と同様に裁判所が公表する算定表が基準となります。

養育費の支払いは長期にわたるため、養育費の取り決めをしても支払いが滞るケースは少なくありません。そのため、養育費については、公正証書や調停調書などで、強制執行が可能な形で取り決めをしておくことが重要です。

年金分割

年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納付した保険料に対応する厚生年金を分割する手続きのことです。年金分割の手続きは、離婚成立の日の翌日から2年以内に行わなければなりません。

年金分割の手続き自体に費用はかかりません。しかし、年金分割の手続きを行わなければ、婚姻期間中に収入の少なかった側の配偶者は、将来的に受け取れる年金が大幅に減少する可能性があります。

参考資料:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所