離婚の流れ-協議・調停・訴訟

離婚の流れ-協議・調停・訴訟

離婚したいけど、何から始めたら良いんだろう?」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。離婚を進める際には、あらかじめ手続きの全体像を知っておくことが重要です。

離婚には、次の3つの種類があります。

離婚の3つの種類
  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

離婚の話を進める際は、まず話し合い(協議)から始め、合意に至らない場合は調停、それでも合意が得られなければ裁判へと手続きが移行していきます。今回は、離婚が成立するまでの流れについて、協議離婚調停離婚裁判離婚の3つのステップに分けて詳しく解説します。

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協議離婚

協議離婚とは、裁判所の手続きを利用せず、話し合いで離婚の条件を決める離婚手続きのことです。離婚する夫婦の多くは、協議離婚で離婚しています。

協議離婚が成立するまでの流れは次のとおりです。

協議離婚が成立するまでの流れ
  1. 離婚について合意する、離婚の条件について話し合う
  2. 離婚協議書、公正証書を作成する
  3. 役所に離婚届を提出する

協議離婚をする夫婦の中には、離婚の条件を決めず、離婚協議書や公正証書を作成しないケースもあります。しかし、離婚は夫婦だけの問題ではなく、子どもの人生にも影響を与える大きな問題です。協議離婚の際は、将来後悔しないように、しっかりと条件について話し合うことが重要です。

離婚について合意する、離婚の条件について話し合う

協議離婚をするには、夫婦が双方で離婚に合意しなければなりません。

離婚の話し合いを始める際は、まず相手に離婚したい理由を伝え、離婚に応じる意思があるかどうかを確認します。条件次第で離婚に応じる場合は、併せて離婚の条件についても話し合いを進めます。

協議離婚の際に話し合うべき主な離婚条件は、次のとおりです。

協議離婚の際に話し合うべき主な離婚条件
  • 慰謝料の有無、金額
  • 財産分与の内容
  • どちらが親権を持つか
  • 養育費の支払期間、金額
  • 面会交流の方法、頻度
  • 年金分割の方法

離婚の条件は、離婚後に決めることもできますが、誠実に話し合いを進めるには離婚前に決めておくことが望ましいです。

離婚協議書、公正証書を作成する

離婚とその条件について合意したら、離婚協議書を作成します。離婚協議書とは、離婚の条件について定めた書面のことです。

離婚協議書には、話し合いで決めた離婚の条件をすべて記載しましょう。特に、金銭に関わる事項については漏れなく記載することが重要です。

離婚協議書は公正証書にすることをおすすめします。公正証書とは、公証役場で公証人の立ち会いのもと作成される公文書です。公正証書を作成しておけば、万が一、離婚の条件として定めた養育費や慰謝料の支払いがされなかった場合でも、強制執行によって相手の預金口座や給与を差し押さえることが可能になります。

公証役場を利用するには、事前に予約が必要です。公正証書を作成する際は、公証役場に予約の連絡をして、担当の公証人の指示に従って進めましょう。

役所に離婚届を提出する

離婚を急ぐ場合でも、役所に離婚届を提出するのは離婚協議書や公正証書を作成してからにしましょう。先に離婚届を提出してしまうと、相手が離婚条件の話し合いに応じなくなる可能性があります。

離婚届を作成するには、夫婦それぞれの署名・捺印のほか、証人2名の署名・捺印も必要です。離婚届を作成したら、夫婦の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に提出することで、離婚手続きが完了します。

調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所で調停委員の立ち会いのもと、離婚の話し合いをする手続きのことです。協議離婚が成立しない場合は、家庭裁判所に申立書や必要書類を提出して、調停離婚の手続きを開始します。

離婚調停の初回期日は、申立てから1〜2か月後に開かれます。期日では、調停委員が待つ調停室に申立人と相手方が交互に呼び出され、双方の主張や反論の聴き取りが行われます。

その後、1〜2か月に1回ほどのペースで期日が設定され、離婚や離婚条件について双方が合意すれば調停離婚が成立します。早ければ2〜3か月で成立する場合もありますが、手続きが長引いて1年以上かかるケースも珍しくありません。調停離婚が成立すると、離婚条件をまとめた調停調書が作成されます。

裁判離婚

裁判離婚とは、裁判所の訴訟手続きを通じて、判決によって離婚や離婚条件を決定する手続きのことです。

裁判離婚では、法律上の離婚理由が認められるかどうか、また離婚条件をどのように定めるかを、当事者の主張と提出された証拠に基づいて判断します。裁判離婚を進めるには、法律上の根拠に基づく主張とそれを裏付ける証拠の提出が必要となるため、当事者本人が手続きを進めるのは難しいです。これまで弁護士に相談していなかった場合でも、離婚裁判まで進んでしまった場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。

離婚裁判を始めるには、家庭裁判所に訴状と必要書類を提出する必要があります。初回の期日は、訴状の提出から1~2か月後に設定され、その後は1か月に1回ほどのペースで期日が開かれます。

裁判の途中で和解が成立するケースもありますが、最後まで合意に至らなかった場合は、裁判官の判決によって最終的な決定が下されます。