
ご相談内容
依頼者は、妻との関係が悪化して別居することとなり、その後、妻から離婚調停を申し立てられました。夫婦には幼いお子さんがおり、別居後は妻がお子さんを監護していました。
依頼者としては、離婚条件そのものだけでなく、離婚後も父親として子どもとの関係を維持していきたいという強い希望がありました。
そこで、離婚調停への対応と併せて、当方から面会交流調停を申し立てることとしました。当時は当事者間で面会交流についての取り決めがなく、別居後の面会交流をどのように実現するかが重要な課題となっていました。
当事務所の対応
離婚条件について、相手方からは依頼者に対して高額な慰謝料を含む条件が提示されていました。また、財産分与についても、夫婦の預貯金の管理状況や各種金銭の取扱いなどが問題となっていました。
そのため、当方では財産関係の資料を整理・提出し、慰謝料、財産分与その他の金銭条件について、それぞれの根拠を検討しながら交渉を進めました。
一方、面会交流については、単に「子どもに会わせてほしい」という抽象的な要望にとどめず、宿泊を伴う面会交流、長期休暇を利用した交流、子どもの受渡し方法、交通費の負担などについて具体的な条件を検討しました。
相手方も面会交流自体については前向きな姿勢を示していたため、離婚条件全体の交渉と並行しながら、離婚後も継続して実施できる面会交流の方法を詰めていきました。
解決結果
最終的には、調停に代わる審判によって離婚が成立しました。お子さんの親権者は妻となり、依頼者が養育費を支払うこととなりました。そして面会交流については、依頼者が宿泊を伴う面会交流を行うことが認められました。
さらに、円滑に面会交流を実施できるよう、主要駅を利用した子どもの受渡方法や、交通費の負担についても具体的に定めることができました。
金銭面についても、相手方から当初提示されていた高額な慰謝料等の条件をそのまま受け入れることなく、財産分与を含む諸条件について協議を重ね、依頼者の負担を抑えた内容で解決することができました。
その後、審判は確定し、離婚、養育費、面会交流、財産分与等の条件が正式に確定しました。
弁護士のコメント
離婚事件では、慰謝料や財産分与などの金銭条件だけでなく、未成年のお子さんがいる場合には、離婚後の親子関係をどのように維持していくかも非常に重要です。
特に、別居後に十分な面会交流ができていない場合でも、家庭裁判所で具体的な条件を協議し、子どもの年齢や生活状況、父母双方の居住地などを踏まえた現実的な方法を提示することで、宿泊を伴う面会交流を実現できる場合があります。
本件では、離婚調停への対応だけでなく、当方から面会交流調停を申し立て、離婚条件と並行して協議を進めました。その結果、まとまった時間の面会交流を確保するとともに、子どもの受渡方法まで具体的に定めることができました。
また、金銭面についても、相手方から提示された請求をそのまま受け入れるのではなく、その根拠や財産関係を精査したうえで交渉することにより、依頼者にとって過大な負担とならない内容で解決することができました。
離婚後も子どもとの関係を大切にしたい場合には、離婚するかどうかだけでなく、面会交流の頻度、宿泊の有無、受渡方法、交通費の負担などを具体的に定めることが重要です。






