交際相手との性行為を隠し撮りすると犯罪になる?

交際相手との性行為を隠し撮りすると犯罪になる?

交際女性との性行為を隠し撮りした場合、犯罪になるのでしょうか。最近の法改正で盗撮行為が厳罰化されたような話を耳にした人も多いと思いますが、本件もその対象となるのでしょうか。

本記事では、交際女性との性行為を隠し撮りした場合に成立する犯罪について解説します。

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交際女性との性行為を隠し撮りすることによって成立する犯罪

交際女性との性行為を隠し撮りすることによって成立する犯罪には次のものがあります。

撮影罪

交際女性との性行為の隠し撮りをすると撮影罪が成立します。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、性的姿態撮影処罰法)第2条第1項第1号ロは、わいせつな行為または性交等がされている間の人の姿態を、正当な理由がないのに、ひそかに、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら撮影する行為を、撮影罪として処罰しています。つまり、交際女性との性行為を隠し撮りすることは、この撮影罪に該当します。

また、交際女性だけではなく、いわゆるパパ活や風俗店の利用をした際の隠し撮りでも同様に撮影罪に該当するので注意が必要です。

撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

なお、性的姿態撮影処罰法は令和5年7月13日に施行された新しい法律で、それ以前の性行為の隠し撮りについては撮影罪は適用されません。

参考:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律|e-Gov法令検索

送信罪

交際女性との性行為の隠し撮りを配信していた場合には性的姿態撮影処罰法の送信罪が成立します。

性的姿態撮影処罰法第5条第1項第1号は、正当な理由がないのに、送信されることを知らない者の性的姿態等の映像を送信する行為を禁止しています。交際女性との性行為を隠し撮りし、ライブストリーミングで配信することは、これに該当します。

送信罪の法定刑は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。

都道府県の迷惑防止条例違反

令和5年7月12日以前に行われた交際女性との性行為の隠し撮りについては、都道府県の迷惑防止条例違反として犯罪になります。

各都道府県では迷惑な行為を処罰対象とする迷惑防止条例が定められており、宮城県でも「迷惑行為防止条例」が存在します。宮城県迷惑行為防止条例では第3条の2第3項において、住居、浴場、更衣室、便所、その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影する行為を禁止しています。また同条は、撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を向ける、設置するだけでも処罰の対象としています。

宮城県の迷惑行為防止条例違反の法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

参考:迷惑行為防止条例|宮城県警察

住居侵入・建造物侵入罪

隠し撮りを目的として建物に侵入する行為は、住居侵入罪または建造物侵入罪に該当します。

刑法第130条は、正当な理由がないのに、人の住居や建造物に侵入した場合、住居侵入罪・建造物侵入罪となるとしています。隠し撮りを目的として住居や建造物に入った場合には正当な理由のない侵入であり、住居侵入罪・建造物侵入罪が成立します。

住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

参考:刑法|e-Gov法令検索

軽犯罪法違反

交際女性との性行為の隠し撮りをする行為は軽犯罪法違反にも該当します。

軽犯罪法第1条23号は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見」ることを禁じています。交際相手との性行為の隠し撮りはこれにもあたるため、軽犯罪法違反です。

軽犯罪法違反の法定刑は拘留または科料です。

参考:軽犯罪法違反|e-Gov

撮影した動画を第三者に渡したりインターネットに公開することも犯罪

撮影した動画を第三者に渡したりインターネットに公開するなどすることも犯罪となります。

性的影像記録提供等

撮影罪に該当する行為によって得られたデータを第三者に提供する行為は、性的姿態撮影処罰法第3条第1項・2項によって、性的影像記録提供等として処罰されます。

特定の者への提供である第1項の場合の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、不特定多数に対する提供の場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。

リベンジポルノ防止法違反

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下、リベンジポルノ防止法)第3条は、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供」する行為(第1項)と「不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列」する行為(第2項)を犯罪としています。

撮影された画像や動画から撮影対象者を特定できる場合には、リベンジポルノ防止法に違反する可能性があります。

リベンジポルノ防止法第3条第1項・第2項に違反した場合の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

参考:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

わいせつ物頒布等罪

撮影した性行為の画像や動画を流出させる行為についてはわいせつ物頒布罪等に問われることもあります。

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した場合にはわいせつ物頒布罪等が成立します(刑法第175条)。わいせつ物頒布罪等は本人の同意があっても成立するので注意が必要です。

わいせつ物頒布罪等の法定刑は2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料です。

まとめ

本記事では交際相手との性行為を隠し撮りしたことによって成立する犯罪やその法定刑などについて解説しました。

性行為の隠し撮りおよびそれを公開することによって、多くの犯罪の要件に該当します。刑事事件となった場合には、早期に被害者と示談を行うなど、適切な対応が求められるため、速やかに弁護士へ相談することが重要です。