
児童買春で逮捕されると、メディアで報道される、職場を解雇されるなど、さまざまなリスクがあります。逮捕によるリスクを最小限に抑えるには、できるだけ早く弁護士に相談して、被害者との示談交渉を進めることが重要です。
今回は、児童買春で家族が逮捕されてしまった方や児童買春で逮捕される可能性のある方に向けて、児童買春とは何か、児童買春で逮捕されるとどうなるか、児童買春で逮捕された際にすべきことについて解説します。
2025年6月から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されました。旧制度や過去の事件に関連する場合は、懲役・禁錮と表記している場合もあります。
児童買春とは
児童買春は、18歳未満の児童に対して、対償を供与し、または供与の約束をして、性交等を行う犯罪です(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項)。
「対償」は金銭だけでなく、ブランド品やギフトカードなども「対償」に含まれます。また、実際に「対償」を渡していなくても、渡す約束をしたうえで「性交等」を行えば児童買春が成立します。
「性交等」として規定されている行為は、次の4つです。
- 性交
- 性交類似行為
- 自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器、肛門、乳首を触る行為
- 児童に自己の性器、肛門、乳首を触らせる行為
児童買春の法定刑は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。
児童買春行為については、青少年保護育成条例にも違反する可能性があります。被害児童が13歳未満の場合や、13歳以上16歳未満で加害者との年齢差が5歳以上ある場合には、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立します。未成年者と性行為をすることによって問われる可能性のある罪は以下の通りです。
| 罪名 | 刑罰 |
|---|---|
| 宮城県青少年健全育成条例違反 (淫行条例) | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 児童福祉法違反 | 10年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金 |
| 児童買春 | 5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
| 児童ポルノの所持 | 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金 |
| 児童ポルノの提供 | 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金 |
| 不同意わいせつ | 6か月以上10年以下の拘禁刑 |
| 不同意性交等 | 5年以上の有期拘禁刑 |

児童買春で逮捕されるとどうなるか
児童買春で逮捕され、被害児童との示談が成立していない場合、初犯なら略式起訴での罰金刑となるケースが多いでしょう。前科がある場合や複数の被害者がいる場合には、初犯でも通常の刑事裁判となり、拘禁刑を宣告される可能性があります。
ここでは、児童買春で逮捕されるとどうなるかについて、次の3つの内容を解説します。
- 児童買春が発覚する経緯
- 児童買春で逮捕された際の影響
- 児童買春で逮捕された際の流れ
児童買春が発覚する経緯
児童買春が発覚する経緯としては、次のようなものが挙げられます。
- 児童の様子を不審に思った保護者からの通報
- 別件で補導された児童経由での発覚
- SNSやアプリなどへの投稿
- LINEのやり取りやスマホの画像など児童とのやり取りからの発覚
- 児童と一緒にいる際の職務質問
児童買春が発覚する経緯はさまざまです。発覚の経緯によっては、児童買春行為から数か月後に逮捕されるケースも珍しくありません。児童買春を繰り返している場合はもちろんのこと、一度限りであっても児童買春をしてしまうと、常に逮捕のリスクを抱えることになります。
今では誰でもスマホを持つことができるようになりました。警察の犯罪捜査のためであれば、アプリなどの利用履歴を調べることも可能です。
児童買春で逮捕された際の影響
児童買春で逮捕された場合、メディアで氏名が報道されてしまう可能性があります。その場合、家族だけでなく職場や知人・友人にも逮捕の事実を知られてしまうため、大きな社会的制裁を受けることになるでしょう。
メディアでの報道がなくても、逮捕・勾留の期間が長引けば学校や職場に逮捕の事実を知られてしまいます。児童買春での逮捕が明らかになれば、退学処分や解雇処分を受ける可能性もあるでしょう。
児童買春で起訴されると、略式起訴による罰金刑でも前科がついてしまいます。前科がつくと就職・再就職などで大きな不利益となるほか、一部の国については入国が制限される可能性があります。
児童買春による逮捕の影響を最小限に抑えるには、事件の早期解決が重要です。児童買春の場合、示談相手は被害児童の親になります。直接の示談交渉は事態の悪化を招く可能性があります、弁護士に依頼して示談交渉を代理してもらいましょう。
児童買春で逮捕された際の流れ
児童買春で逮捕されると、逮捕から72時間以内に勾留されるか釈放されるかが決まります。児童買春による逮捕では、逮捕から勾留までの期間で示談が成立するなど特別の事情がない限り、釈放されることなく勾留されるケースがほとんどです。
逮捕から勾留までの期間は、家族であっても弁護士以外との面会はできません。
勾留の期間は10日間ですが、最大で10日間延長されます。逮捕から勾留までの72時間を加えると、最大で23日間の身体拘束を受けることになります。重い処分を免れるには、勾留期間中に被害者との示談交渉をまとめられるかが重要です。
検察官は、勾留の期間が終了するまでに起訴・不起訴の判断をします。示談が成立していれば不起訴となる可能性もありますが、示談が成立していないケースで起訴を避けるのは難しいでしょう。
起訴された場合、略式起訴であれば罰金刑、公判請求(通常の刑事裁判)であれば拘禁刑が言い渡されることになります。公判請求になった場合でも、前科や他に犯罪を犯していなければ執行猶予となる可能性が高いでしょう。
児童買春で逮捕された際にすべきこと
児童買春で逮捕された際にすべきことは、できる限り早く弁護士と面会して被害者との示談交渉を進めることです。
弁護士と面会(接見)する
児童買春で逮捕されたら、できる限り早く弁護士と面会することが重要です。逮捕から勾留までの期間は、弁護士でなければ面会ができません。
逮捕直後の本人は、取り調べへの対応方法や家族や職場の状況などについて大きな不安を抱えています。早期に弁護士が面会し、取り調べについてのアドバイスをしたり、家族からの伝言を伝えたりすることで、本人の不安をやわらげることができます。
えん罪の場合や被害児童の年齢を認識していなかった場合でも、本人が児童買春を認める供述をしてしまうと、後から覆すのは難しいです。このようなケースでは、警察での本格的な取り調べの前に、弁護士が取り調べへの対応についてアドバイスを与えることが重要となります。
被害児童(保護者)との示談交渉を行う
児童買春の事実に間違いがない場合、事件の早期解決には被害児童の親(保護者)との示談交渉が何より重要となります。
児童買春で逮捕された場合、被害児童の親との示談が成立しなければ起訴を避けるのは難しいです。示談が成立すれば不起訴処分となり、前科がつかなくなる可能性があります。
早期に示談が成立すれば、早期釈放される可能性もあるため、学校や職場に逮捕の事実を知られてしまうリスクを減らすこともできるでしょう。
児童買春で逮捕されたら
児童買春で逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士に相談し、速やかに示談交渉を始めることが重要です。日本の刑事司法では逮捕され起訴されると、99%に近い確率で有罪判決を受けます。
児童買春に対する世間の風当たりはとても厳しい現実があります。再就職などにも悪影響を及ぼすことは、昨今のSNSやニュースなどでの報道を見ても感じるところがあります。児童買春をそもそもしなければよい、というのはその通りですが、既に児童買春を行ってしまい逮捕された、という状況であれば、できるだけ早く弁護士に相談して早期解決に動いてもらってください。
仙台青葉ゆかり法律事務所では、積極的に性犯罪加害者の刑事弁護を承っております。家族が逮捕された、警察に取調べに呼び出された、そのような場合は、すぐにでもご相談ください。刑事事件は時間との戦いです。当事務所は、ご依頼者様の権利を守るお手伝いをさせていただきます。







