スカートの中を盗撮したら何罪になる?刑罰や示談金は?

スカートの中を盗撮したら何罪になる?刑罰や示談金は?

スカートの中を撮影する行為は犯罪として処罰されるものです。犯罪となることは知られていても、具体的にどのような罪に問われるのでしょうか。またスカートの中を盗撮しようとして刑事事件になった場合の示談金の相場はいくらくらいなのでしょうか。

本記事では、スカートの中を撮影する行為において成立する可能性のある罪や、刑事事件化した場合の示談金の相場について解説します。

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スカートの中を撮影したら成立する犯罪

スカートの中を撮影することによって成立する犯罪には次のものがあります。

撮影罪

スカートの中を撮影することによって成立する犯罪として、撮影罪が挙げられます。

「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下、性的姿態撮影処罰法)第2条第1項が規定するのが撮影罪です。第1項イの後段では「人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影する行為を撮影罪としています。そのため、スカートの中を撮影する行為は撮影罪に該当します。

撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

なお、撮影罪は令和5年7月13日に施行された新しい犯罪で、それ以前の盗撮については撮影罪は適用されません。

参考:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律|e-Gov法令検索

送信罪

スカートの中の撮影を配信で行っていた場合には、性的姿態撮影処罰法の送信罪が成立します。

性的姿態撮影処罰法第5条第1項第1号は、正当な理由がないのに、送信されることを知らない者の性的姿態等の映像を送信する行為を禁止しています。ライブストリーミングなどの配信はこれにあたります。

送信罪の法定刑は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金です。

都道府県の迷惑防止条例違反

令和5年7月12日以前に行われたスカートの中の盗撮行為は、都道府県の迷惑防止条例違反として犯罪になります。

各都道府県には迷惑防止条例が制定されており、人に迷惑をかける行為を犯罪とすることで禁止しています。宮城県では「迷惑行為防止条例」が制定されており、第3条の2第1項第3号において、公共の場所にいる人について著しく羞恥させるような人の下着等を撮影することを禁止しています。

宮城県の迷惑行為防止条例違反の法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

なお、写真機・ビデオカメラその他これらに類する機器を向ける・設置するだけでも処罰の対象としています。

参考:迷惑行為防止条例|宮城県警察

住居侵入・建造物侵入罪

スカートの中の盗撮を目的として建物・敷地に入る行為は住居侵入・建造物侵入罪にも問われます。

刑法第130条では、正当な理由がないのに、人の住居や建造物に侵入した場合、住居侵入罪または建造物侵入罪が成立するとされています。スカートの中を盗撮する目的で住居や建造物に入った場合には、正当な理由のない侵入として、住居侵入罪・建造物侵入罪が成立します。

住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

参考:刑法|e-Gov法令検索

スカートの中を盗撮した画像・動画を拡散した場合

スカートの中を撮影した画像・動画を拡散した場合も犯罪となります。

提供罪

性的姿態撮影処罰第3条は、特定の者への提供は第1項で、不特定多数への提供は第2項で処罰されることになっています。それぞれの法定刑は、前者は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、後者は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金です。

リベンジポルノ防止法違反

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下、リベンジポルノ防止法)第3条は、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供」する行為(第1項)と「不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列」する行為(第2項)を処罰しています。

撮影されたスカートの中の画像・動画に顔などが映っており、撮影対象者を特定できる場合には、リベンジポルノ防止法に違反します。

リベンジポルノ防止法第3条第1項・第2項の法定刑は3年以下の懲役また50万円以下の罰金です。

参考:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

スカートの中を盗撮し刑事事件になった場合の示談金の相場

スカートの中を盗撮したことが刑事事件に発展した場合には、不起訴を目指すため、あるいは起訴された際に刑を軽減するために、被害者との示談が行われることが一般的です。

この場合の示談金の相場は、被害の内容や程度により、概ね10万円〜50万円程度とされています。次の事情があると示談金が高くなる傾向にあります。

示談金が高くなる傾向にある事情
  • 常習性がある
  • 盗撮した画像・動画をインターネットで公開した
  • 被害者が未成年である
  • 精神的苦痛が大きい
  • 住居に侵入している

まとめ

本記事では、スカートの中を盗撮したことについて、成立する可能性がある犯罪と示談金の相場について解説しました。

令和5年7月13日に性的姿態撮影処罰法が施行されるなど、盗撮など性犯罪に対する法改正・厳罰化が進んでいます。これらの行為が刑事事件化すると、逮捕される可能性が高く、日常生活に多大な影響を及ぼすおそれがあります。できるだけ早い段階で弁護士に依頼し、日常生活への影響を最小限に抑えるための刑事弁護を受けることをおすすめします。