仕事中や通勤中に怪我をした場合や、仕事が原因で病気になった場合、問題となるのが労災保険です。
労災保険とはどのようなもので、何の補償をしてくれるのでしょうか。
また、申請するにはどのような手続きが必要なのでしょうか
本記事では、労災保険とはどのようなものか、申請の手続きとともに解説します。
1.労災保険とは
労災保険とは、業務中あるいは通勤中に発生した怪我・病気などについて、労働者やその家族に一定の給付をする公的な保険制度です。
正式には「労働者災害補償保険」といい、労働者を保護するための公的保険制度として存在しています。
2.労災保険への加入条件
労災保険に加入するのは下記の例外を除くすべての労働者です。
例外として、労災保険が強制適用されない次の事業があります。
- 農業:常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業場で一定の危険又は有害な作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するものではない場合
- 林業:労働者を常時には使用せず、かつ、1年以内の期間において使用する労働者が延べ300人未満の個人経営の事業所
- 漁業:常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で、かつ、5トン未満の漁船により操業するもの又は5トン以上の漁船で河川、湖沼、特定の湾において主として操業する事業
上記の例外にあたる場合でも、任意的に加入することは可能です。
2.労災保険の対象となる労働者
労災保険の対象となるのは、すべての労働者です。
同じ公的保険制度である雇用保険は、一定の条件を満たさないと対象にならないと対象となりませんが、労災保険はアルバイト・パートなどの短時間労働者も対象になります。
派遣社員は派遣元会社の労災保険に加入しているので、労災保険の利用が可能です。
3.労災となる場合
労災保険から給付を得られるのは労働者が労働災害(労災)にあった場合です。
労災には、業務災害と通勤災害の2つがあります。
3-1.業務災害
業務に起因して怪我をしたり病気になることを業務災害と呼んでいます。
業務災害にあたるためには、事業主の管理下にある業務遂行性と、業務との間に因果関係がある業務起因性の2つの要件を満たすことが必要です。
3-2.通勤災害
通勤・退勤途中に怪我をした場合を通勤災害と呼んでいます。
通勤・退勤途中であることが必要で、わざと遠回りをして帰った場合に起きた事故で怪我をした場合や、途中にある大きな街でショッピングを楽しんでいる間にした怪我など、通勤とは関係ないと判断される場合には、通勤災害とはなりません。
4.労災保険給付の内容
労災に遭った場合、以下の給付を受けることができます。
4-1.療養(補償)等給付
労災による怪我や病気の治療のために受けられるのが療養(補償)等給付です。
す。
労災保険指定医療機関を受診する場合は無料で治療を受けることができる「療養の給付」と指定医療機関等以外の 医療機関や薬局等で療養を受けた場合に支給される「療養の費用の支給」があります。
4-2.休業(補償)等給付
労災が原因で、仕事を休まざるを得なくなった場合に受け取ることができるのが「休業(補償)等給付」です。
休業4日目から給付を受けられます。
休業3日目までの休業については、労働基準法に基づく休業補償を、使用者から受け取ることが可能です。
4-3.障害(補償)等給付
労災によって障害が残った場合に受け取れるのが、障害(補償)等給付です。
残った障害の重篤度に応じて第1級から第14級までの等級が定められており、その定められた等級に従って給付を受け取ります。
4-4.遺族(補償)等給付
労災が原因で死亡したときに、遺族に支給される給付金が遺族(補償)等給付です。
年金の方式で受け取る遺族(補償)等年金と、一時金の方式で受け取る遺族(補償)等一時金の2つの方法があります。
4-5.葬祭料等(葬祭給付)
労災で亡くなってしまった場合に、遺族に対して葬祭費用を給付するのが葬祭料等(葬祭給付)です。
4-6.傷病(補償)等年金
傷病(補償)等年金とは、療養補償給付(療養給付)を受ける労働者が、治療開始から1年6か月以上経過しても回復しない場合に支給される給付金です。
4-7.介護(補償)等給付
障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金 を受給している人のうち、障害等級・傷病等級が1級と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有していると認定され、現に介護を受けている場合に支給されるのが介護(補償)等給付です。
4-8.二次健康診断等給付
定期健康診断等で異常が見つかった場合、二次健康診断および特定保健指導を年に1回無料で受けられるのが二次健康診断等給付です。
5.労災保険の申請の手続き
労使保険の申請の手続きは、次のような流れで行われます。
5-1.労災保険の請求書の作成
労災保険の請求書を作成します。
請求書は厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」でダウンロードができるので、印刷して作成します。
5-2.労働基準監督署に提出
労働基準監督署に提出します。
会社を通じて行っても、労働者が直接行っても、どちらでも提出が可能です。
5-3.労働基準監督署で調査し労災保険給付を受ける
提出された書面に基づいて、労働基準監督署で調査をします。
調査の結果労災と認められると、労災給付が行われます。
6.まとめ
本記事では労災保険とはどのようなものか、申請手続きなどについて解説しました。
通勤や仕事で怪我をした場合には労災保険から給付がされます。
もっとも、会社に過失がある場合には、労災保険からの給付でまかないきれないものについては会社に対して請求できます。
被害にあった場合には弁護士に相談することをおすすめします。