令和5年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます)が施行され、盗撮行為は撮影罪として処罰されることになりました。
これまで、盗撮行為は各都道府県が定める迷惑防止条例違反により処罰されてきました。「迷惑防止条例があるのに、なぜ新たに撮影罪を新設したのか」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
今回は、撮影罪とは何か、撮影罪と迷惑防止条例の違い、性的姿態撮影等処罰法で罪になる5つの行為について解説します。
撮影罪とは
性的姿態撮影等処罰法は、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生および拡大を防止することを目的として制定されました(同法1条)。撮影罪は、性的姿態撮影等処罰法に規定された犯罪で、正式名称を「性的姿態等撮影罪」といいます。
近年、スマートフォンや小型カメラの普及により、盗撮による被害が拡大しています。さらに、盗撮された画像や映像がSNSで拡散されるケースも少なくありません。撮影罪は、近年増加する盗撮問題を全国統一の基準で取り締まるために新設されました。
撮影罪と迷惑防止条例の違い
これまで、盗撮行為は主に迷惑防止条例違反として処罰されてきました。しかし、迷惑防止条例は、各都道府県によって文言や罰則が異なるため、処罰の対象となる行為や罰則が地域ごとに異なっていました。
撮影罪は、全国で適用される法律であるため、全国一律の基準での処罰が可能となります。また、処罰の対象となる行為を類型化することで、これまで処罰が難しいとされていた行為や、軽犯罪法違反や住居侵入罪などの解釈によって処罰してきた行為も撮影罪で一律に処罰できるようになりました。
撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となっており、迷惑防止条例よりも重い罰則が適用されます。迷惑防止条例の罰則は地域によって異なりますが、東京都の場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則でした。
さらに、性的姿態撮影等処罰法は、性的姿態等の撮影だけでなく、提供や保管、記録する行為も処罰の対象としています。
このように、撮影罪は、迷惑防止条例違反とは異なり、盗撮行為に対する全国一律の処罰を可能にするものです。また、近年拡大する盗撮行為を取り締まるため、処罰の対象となる行為を拡大し、迷惑防止条例違反よりも罰則を厳しくしています。
なお、撮影罪が施行された令和5年7月13日以降の盗撮行為については撮影罪が適用されますが、それ以前の撮影行為については、従来通り迷惑防止条例違反が適用されます。
性的姿態撮影等処罰法で罪になる5つの行為
性的姿態撮影等処罰法で処罰の対象となる犯罪は、次の5つです。
ここからは、これら5つの犯罪について、処罰の対象となる行為の内容を解説します。
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪(撮影罪)は、性的姿態等を同意なく撮影することで成立する犯罪です。撮影罪における性的姿態等とは、以下のものを指します。
撮影罪で罪になる行為は、以下の4つです。
撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となっており、未遂でも処罰の対象となります。
性的影像記録提供等罪
性的影像記録提供等罪は、撮影罪で記録された画像・映像やそれをコピーしたものを特定の相手に提供した場合に成立する犯罪です。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となっています。
これらの画像や映像を不特定多数の人に提供したり、公然と陳列した場合には、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科されます。
性的影像記録保管罪
性的影像記録保管罪は、撮影罪で記録された画像や映像を提供する目的、もしくは公然と陳列する目的で保管した場合に成立する犯罪です。
法定刑は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金となっています。
性的姿態等送信罪
性的姿態等送信罪は、撮影罪による画像や映像をメールやライブストリーミングなどで送信した場合に成立する犯罪です。
法定刑は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金となっています。
性的姿態等影像記録罪
性的姿態等影像記録罪は、撮影罪による画像や映像であると知りながら、それを記録した場合に成立する犯罪です。
法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となっています。
さいごに
まだ新設されて日が浅い撮影罪なので経験のある弁護士は数少ないのが現状です。仙台青葉ゆかり法律事務所は、迷惑防止条例違反の弁護経験を多く担当しています。撮影罪で、逮捕されてしまった場合は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所は、土日祝日でも対応可能な法律事務所なので緊急のご連絡でも対応いたしております。