黙秘権とは、言いたいことは言わなくても良い権利のことです。黙秘権という言葉自体は馴染みのあるものですが、黙秘権について「取り調べを受けたら、ちゃんと答えないといけないのでは?」「黙秘権を行使するとどうなるの?」など疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
今回は、黙秘権とは何かに触れたうえで黙秘権を行使するメリット・デメリットを解説します。
黙秘権とは?
黙秘権とは、犯罪の取り調べや刑事裁判において言いたくないことは言わなくても良い権利のことです。被疑者・被告人は、取調官や裁判官から尋ねられたことについて、完全に黙秘することもできますし、言いたいことには答えて言いたくないことについてのみ黙秘することもできます。
ここでは、黙秘権について詳しく理解するために、黙秘権が認められる根拠、行使する方法・行使する場面、行使すべきケースについて解説します。
黙秘権が認められる根拠
黙秘権は、憲法で保障される人権の1つです。憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定しています。自分にとって不利な供述を強要されない権利は自己負罪拒否特権と呼ばれており、黙秘権はこの権利の現れです。
刑事訴訟法では、311条1項が「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」と規定し、刑事裁判における被告人の黙秘権を保障しています。刑事裁判では、冒頭に裁判官から被告人に対し、黙秘権の告知が行われ、黙秘権が認められることを前提に審理が進められます。
被疑者段階で被疑者の黙秘権を明示する規定はありませんが、刑事訴訟法198条2項は、「取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と規定しており、これは被疑者にも黙秘権が認められることを前提とした規定といえるでしょう。
黙秘権は憲法で保障された権利であり、被疑者・被告人には、捜査段階から刑事裁判に至るまで一貫して黙秘権が認められています。
黙秘権を行使する方法・行使する場面
黙秘権を行使するには、相手に「黙秘します」「答えたくありません」などと伝えても良いですし、無言を貫いても構いません。すべて黙秘するのではなく、一部のみ黙秘することも可能です。
被疑者・被告人には、警察官・検察官による取り調べ、刑事裁判における裁判官からの質問など、どの場面においても黙秘権が保障されています。黙秘権を行使したいなら、逮捕の有無や起訴の有無などを問わず、いつでも黙秘権を行使できます。
黙秘権を行使すべきケース
黙秘権を行使すべきケースとしては、次のようなものが挙げられます。
無実の場合は、どれだけ無実を主張しても被疑者に有利な供述調書は作成してもらえない可能性が高いでしょう。それどころか、事実とは異なる供述調書を作成されてしまう危険性もあります。取調官に自分の主張を聞いてもらえないのなら、黙秘権の行使も選択肢となるでしょう。
記憶が曖昧な場合や自白を強要されている場合などについても、取調官に応答していると覚えていない部分について明確な記憶があるような供述調書を作成されたり、罪を認める内容の供述調書を作成されたりする可能性があります。不利な供述調書を作成される危険性があるときには、黙秘権を行使すべきです。
黙秘権を行使するメリット
黙秘権を行使するメリットとしては、次の2つが挙げられます。
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
不利な供述調書が作成されない
黙秘権を行使する最大のメリットは、刑事裁判において重要な証拠となる供述調書が作成されないことです。
取調官は、事件の見立てを立てたうえで取り調べを行います。被疑者は、記憶に曖昧な部分があっても、取り調べを受けていると取調官の見立てに従った供述をしてしまう可能性があります。場合によっては、事実に反する供述をしてしまうこともあるでしょう。
黙秘権を行使すると、記憶が曖昧なまま供述調書を作成されたり、事実に反する不利な内容の供述調書を作成されたりする危険性がなくなります。
証拠不十分での不起訴処分が期待できる
無実で有力な物的証拠もない場合、供述調書がなければ不起訴になる可能性が高いでしょう。逆を言えば、無実でも取調官の誘導に乗って虚偽の自白をしてしまうと、それだけで起訴されてしまう可能性があります。
取り調べで無実を主張しても、無実を前提とした供述調書を作成してもらうことは難しいでしょう。取調官が無実の主張に聞く耳を持たないときには、黙秘することで供述調書が作成されず、証拠不十分による不起訴を目指せます。
黙秘権を行使するデメリット
黙秘権を行使するデメリットとしては、次の3つが挙げられます。
前提として、黙秘権は憲法で保障された権利であり、黙秘権を行使すること自体を理由に不利益な取り扱いをすることは許されません。しかし、実際には黙秘権を行使することで事実上の不利益を受けてしまうことがあります。
それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
身体拘束の期間が長引く可能性がある
黙秘権を行使すると、勾留の理由となる罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれを判断する要素が少なくなってしまうため、結果として身体拘束の期間が長引く可能性があります。
たとえば、取り調べに素直に応じているケースでは、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれは低いと判断される可能性が高いでしょう。黙秘権を行使すると、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれを「低い」と判断する要素がなくなるため、結果として罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断されやすくなります。
また、取調官が必要と考える取り調べも終わらなくなるため、取り調べが終わったから早期に釈放するということもなくなります。
取調官の対応が厳しくなる
黙秘権の行使が取調官に悪い印象を与えるのは避けられないでしょう。
取調官は、黙秘権を行使する被疑者に強制的に話をさせることはできません。しかし、黙秘権を行使された取調官は、取り調べを諦めるのではなく何とか話をしてもらえるよう説得を続けます。取調官の説得に応じずに黙秘を続けると、取り調べ時間や回数も多くなるでしょう。
黙秘権を行使すると取り調べが厳しくなるため、最後まで黙秘を貫くのは簡単ではありません。
反省が伝わらない
黙秘権を行使し続けると、反省の態度を示す機会がなくなります。刑事裁判で反省の言葉がないまま有罪判決を受けると、反省の有無が不明確なため、反省を示している被告人よりも重い処罰を受ける可能性があります。
もちろん、黙秘権の行使自体を理由に処罰を重くすることはできません。しかし、黙秘権を行使することで反省が考慮されなくなるため、結果的に反省を示した被告人より重い処罰を受ける可能性があるのです。