風俗店での本番強要は犯罪(不同意性交等罪)になる?

風俗店での本番強要は不同意性交等罪(旧強姦・強制性交等罪)になる?

2023年7月の刑法改正にともない、不同意性交等罪が施行されました。これにより、相手の同意のない性的な行為はより厳しく処罰されるようになりました。これは風俗であっても適用されます。

デリヘルなどの風俗店を利用した際に、欲に負けていわゆる本番行為を強要してしまい、キャスト・店舗スタッフとトラブルになることがあります。この場合、本番行為を強要したことについて、不同意性交等罪となるのでしょうか。

お金を払っているのだから、これくらいは許されるだろう」という身勝手な勘違いが、ある日突然、重大な刑事事件へと発展したり「本番行為をネタにゆすられる」可能性も充分に考えられます。

今回は、風俗で本番行為を強要した場合に不同意性交等罪が成立するのか本番行為を強要してしまった場合の対応方法などについて解説します。

懲役・禁錮から拘禁刑へ

2025年6月から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されました。旧制度や過去の事件に関連する場合は、懲役・禁錮と表記している場合もあります。

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本番行為とは

風俗における本番行為とは、性交をすることをいいます。

売春防止法において、売春について「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されています(売春防止法第2条)。そのため、風俗店において有償で本番行為をすることは、売春防止法に違反します。そのため、風俗店においては本番行為は表向き禁止です。

ソープランドや遊郭では容認されている

風俗店においては本番行為は禁止されていますが、ソープランドや遊郭などの一部の業態では、男性と女性従業員が自由恋愛の体裁を取る形態となっているため、売春防止法には違反しないとされています。無理やりな理屈ですが、黙認され現在も営業を続けています。

この記事では、デリヘルやホテヘルなどの本番行為が禁止されている業態を風俗店と呼んでいると理解してください。

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本番行為を強要した場合には不同意性交等罪は成立するか

相手が同意していない わいせつではないと誤信または人違い 相手が16歳未満である

不同意性交等罪とは、拒絶できない状況や勘違いなどを利用し、相手の真意に基づく同意がないにも関わらず性交等を行った者を処罰する犯罪です。

同意の意思を形成・表明・全うできない客観的な状況
  • 暴行もしくは脅迫を用いる
  • 心身の障害を生じさせる
  • アルコールもしくは薬物を摂取させる
  • 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせる
  • 同意しない意思を形成・表明するいとまをなくさせる
  • 予想と異なる事態に直面させて恐怖、驚愕させる
  • 虐待に起因する心理的反応を生じさせる
  • 経済的・社会的地位に基づく影響力による不利益を憂慮(ゆうりょ)させる

なお、不同意性交等罪はかつて強姦罪・強制性交等罪と呼ばれていました。

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本番行為は不同意性交に該当する可能性がある

本番行為は不同意性交等にあたるのでしょうか。単にキャストと合意の上で本番行為をした場合には、以上の列挙事由に該当しません。

しかし、それまでのやりとりによって

  • 同意しない意思を形成・表明するいとまをなくさせる
  • アルコールもしくは薬物を摂取させる
  • 予想と異なる事態に直面させて恐怖、驚愕させる
  • 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせる

などが該当することがあります。この場合、不同意性交等に該当する可能性があるでしょう。

後に同意がなかったと主張されることにも注意

行為の最中は同意があるように見せかけ、事後に「同意のない本番行為があった」と主張して金銭などを要求する、いわゆる「美人局(つつたせ)」のトラブルが増えています。

多くの場合、風俗店では本番行為が禁止されているため、利用客側が「同意があった」と主張しても店や警察に認められないケースがほとんどです。

また、利用者自身も「本番禁止の風俗店である」という自覚(後ろめたさ)があるため、問題を穏便に解決しようとして、相手の要求通りにお金を支払ってしまうケースが後を絶ちません。

本番行為が不同意性交等罪にあたる場合どうなるのか

本番行為が不同意性交等罪にあたる場合、その後どうなるのでしょうか。

風俗店から金銭を請求される可能性が高い

風俗店から金銭を請求される可能性が高いです。

風俗店では本番行為に及んだ場合に、違約金などの金銭を請求する旨掲示していることが多いです。またそのような掲示が無くとも、刑事事件にすることを示唆して罰金を請求することも考えられます。

とくに注意が必要なのが、その場で名刺を渡すように要求されことでこれに応じてしまうと職場にまで連絡される可能性があります。

刑事事件として逮捕される

風俗店が警察に訴え出れば刑事事件として取り扱われ、ケースによっては逮捕され、有罪となる可能性もあります

風俗店で本番行為をした場合でも、示談ができれば、多くの場合、刑事事件としては取り扱われないことがほとんどです。もっとも、店によっては厳格な対応を取る方針である場合や、被害者が刑事罰を望んでいるような場合には、被害届が提出される・告訴がされるなどで刑事事件として扱われる可能性があります。

風俗店の本番強要トラブルなら弁護士に相談

今回は、風俗店での本番強要が不同意性交等罪にあたるのかを中心に解説しました。

本番を強要した場合、不同意性交等罪に該当することがあり、最悪のケースでは刑事事件に発展する可能性があります。早い段階で示談ができれば刑事事件になる可能性は低いですが、その場合でも金銭の支払い額などでトラブルになることも多いです。本番強要でトラブルになった際には、すぐに弁護士に相談しましょう。

仙台青葉ゆかり法律事務所では、性犯罪などの刑事弁護に力を入れています。トラブルに巻き込まれたら一人で悩まずにお気軽にご相談ください。