
懲役・禁錮から拘禁刑へ
2025年6月から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されました。旧制度や過去の事件に関連する場合は、懲役・禁錮と表記している場合もあります。
逮捕の背景
依頼者は会社員として勤務中、駅構内のエスカレーターにて、前に立っていた女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとしました。しかし、犯行の瞬間、すぐ後ろにいた方にその行動をとがめられたため、依頼者はその場を立ち去りました。
この時点では、現行犯逮捕には至らなかったものの、駅構内には複数の防犯カメラが設置されており、目撃者の存在もあったため、後日、警察による捜査が行われる可能性は十分にありました。
弁護士の対応
事件後、Aさんは大きな不安を抱えるようになりました。
「防犯カメラの映像で身元が特定されるのではないか」
「突然、警察が自宅や職場に来るのではないか」
といった恐怖感から、精神的にも落ち着かない日々が続きました。
Aさんは、自分の行為を深く反省し、今後の人生への悪影響を最小限にとどめたいとの思いから、当事務所へご相談に来られました。面談を通じて状況を丁寧にヒアリングし、事件発覚前に自発的に行動を起こすことが、処分の軽減につながる可能性が高いことを説明しました。
結果
依頼者の「逮捕はなんとしても避けたい」という強い希望を受け、早期の自首を提案。弁護士が同行する形で、警察署へ出向き、自ら事件を申し出ました。これにより、警察も依頼者の反省の態度や誠意を受け止め、任意での取調べが行われ、逮捕には至りませんでした。
依頼者が深く反省していること、再発防止に向けて真摯に取り組んでいることなどを丁寧に説明し、最終的には被害者との間で示談が成立しました。

撮影罪とは?性的姿態撮影等処罰法で罪になる5つの行為
令和5年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます)が施行され、盗撮行為は撮影罪として処罰されることになりました。これま…







