
盗撮で逮捕されるケースとして、現行犯逮捕の他に、防犯カメラを使って犯行を確認したり、人物を特定して後日逮捕される場合があります。盗撮がどのように発覚し、逮捕に至るのか、その流れはどうなっているのでしょうか。また、防犯カメラがあるところで盗撮をしてしまった場合に今すぐ取るべき対応にはどのようなものがあるのでしょうか。
本記事では、防犯カメラの映像で盗撮が発覚した場合の逮捕までの流れと今すぐ取るべき対応について解説します。
近年、盗撮による逮捕事例が増加している
まず知っておいていただきたいのは、近年、盗撮による逮捕事例が増えているという点です。
撮影罪が創設され盗撮行為について厳罰化されている
盗撮行為は、最近創設された「撮影罪」により厳罰化されている点に注意が必要です。
令和5年7月13日に性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、性的姿態撮影処罰法)が施行され、盗撮については「撮影罪」として処罰されることになりました。
従来は都道府県単位で制定されている迷惑防止条例によって盗撮行為が処罰されており、宮城県の迷惑行為防止条例に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習性がある場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金)と比較的軽い刑罰でした。
性的姿態撮影処罰法第2条第1項で盗撮は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金と法定され、厳罰化されています。
撮影罪については「撮影罪とは?性的姿態撮影等処罰法で罪になる5つの行為」で詳しく解説しているので、参考にしてください。
参考:
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律|e-Gov法令検索
盗撮行為の逮捕事例が相次いでいる
宮城県でも盗撮行為の逮捕事例が相次いでいます。
犯罪にあたる行為をしたからといって必ず逮捕されるわけではなく、軽い犯罪については逮捕や立件が見送られることもあります。しかし、ニュースなどを見ている限り、宮城県において盗撮行為は頻繁に逮捕されています。
これは盗撮を含む性犯罪全般が厳格に運用される傾向にあるためと考えられます。そのため、盗撮については逮捕される可能性が高いと考えておきましょう。
防犯カメラ映像で盗撮が発覚することがある
防犯カメラの映像で盗撮が発覚することがあります。
たとえば、トイレや更衣室にカメラを設置した場合に、そのトイレや更衣室の入口付近に防犯カメラがあると、トイレや更衣室に侵入したところを撮られているため、盗撮が発覚するでしょう。また、駅でスマートフォンを使用して盗撮行為を行い、その場では逃げ切ったとしても、駅の防犯カメラに盗撮現場や容姿などが記録されており、盗撮をした人物と特定されることも考えられます。
防犯カメラの性能や映像の解析技術は向上しています。防犯カメラ映像から盗撮が発覚する可能性は高いと考えておくべきです。
防犯カメラ映像で盗撮が発覚した後の逮捕までの流れ
防犯カメラの映像で盗撮が発覚した場合、逮捕までの流れは以下のとおりです。
警察による捜査
警察による捜査が行われます。
防犯カメラの映像だけではなく、被疑者についての情報や、他にも盗撮や他の犯罪をしていないかを捜査し、証拠を収集します。ケースによっては任意での事情聴取が求められることもあるでしょう。
逮捕および家宅捜索
警察が十分に捜査を行うと、裁判官によって「逮捕状」が発付され、逮捕されることになります。
現行犯逮捕と異なり、通常逮捕をする場合には裁判官が発付する「逮捕状」が必要であるためです(刑事訴訟法第199条)。このときに、自宅などの捜索・差押えのための「捜索・差押許可状」も発付されるので、逮捕されるとともに、自宅や、ケースによっては職場に警察が立ち入り、パソコンやスマートフォンが押収されることになります。
防犯カメラがあるところで盗撮をしてしまった!今すぐ取るべき対応とは
防犯カメラがあるところで盗撮をしてしまった場合、今すぐ取るべき対応としては、主に「自首」と「示談」が考えられます。
自首する
今すぐ取るべき対応のひとつが自首です。
自首をすることによって、罪証隠滅や逃亡のおそれがないと判断され、逮捕を回避できる可能性が高まります。また、真摯に反省している姿勢が評価され、起訴を免れる場合や、起訴されたとしても刑法第42条に基づく減刑や、情状酌量により執行猶予が認められる可能性が高くなります。
参考:刑法|e-Gov法令検索
被害者と示談する
もうひとつの重要な対応として挙げられるのが、被害者との示談です。
被害者と示談をすることによって、罪証隠滅・逃亡のおそれがないこと・真摯に反省をしていることを示すことができます。
自首・被害者との示談には弁護士に相談・依頼がおすすめ
自首や被害者との示談をする場合には弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
自首にあたっては、被疑者としての取り調べを受ける際に弁護士が同行していると、弁護士がいないときよりも威圧的な取り調べを受ける可能性が低くなるとともに、弁護士が窓口となって被害者と示談することになれば、逮捕の可能性を下げることができます。
また、被害者との示談において、相手がわからない場合には弁護士を通じて被害者と示談できるほか、盗撮のような性犯罪では直接示談することは困難なので、弁護士に依頼したほうが示談を円滑に進めることができます。
まとめ
本記事では、防犯カメラの映像で盗撮が発覚するのか?またその場合の逮捕の流れや、今すぐ取るべき対応について解説しました。
盗撮は厳罰化の傾向にあり、逮捕の可能性が高いと言えるでしょう。防犯カメラの映像によって逮捕されることもあるので、盗撮をしてしまった場合には、できるだけ早く適切な対応を取るべきです。自首や被害者との示談をする前に、弁護士に相談することをおすすめします。