不同意わいせつで不起訴処分を得るには?

不同意わいせつで不起訴処分を得るには?

不同意わいせつ罪は、2023年7月13日に施行された刑法改正によって新設され、従来は強制わいせつ罪として処罰されていた行為が対象となる罪です。

この記事では、まず不同意わいせつ罪の成立要件を確認した上で、不同意わいせつ罪で不起訴処分を得るための方法について解説します。

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不同意わいせつ罪とは何か?

不同意わいせつ罪とは、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすることをいいます。その具体的要件については、刑法第176条に規定されています。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

ここでいう「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反することをいいます。

わいせつな行為の具体例としては、

わいせつな行為の具体例
  • 無理やりキスをする
  • 胸に触る
  • 陰部に手を触れる

などです。

不同意わいせつで不起訴処分を得るためには?

ここでは、どのような場合に不起訴処分となるのか、不起訴処分になった場合のメリットを確認した上で、不同意わいせつ罪で不起訴処分を得るための方法について説明します。

不起訴処分になる場合とそのメリットとは?

不起訴処分とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけないことを決定する処分のことをいいます。不起訴処分になるのは、犯罪の嫌疑がない場合犯罪の嫌疑が不十分な場合起訴猶予の場合です。

犯罪の嫌疑がないとは、被疑者が犯人ではないことが明らかであることをいいます。

犯罪の嫌疑が不十分とは、被疑者が罪を犯した可能性が否定できないが、犯罪の成立を証明するための証拠が不十分な場合を指します。

起訴猶予とは、被疑者が犯罪を犯したことが明らかでも、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況などをふまえて起訴を猶予することをいいます。

不起訴処分のメリットは、刑事裁判にかけられることがないため裁判への出頭が不要なことと、前科がつかないことです。

不同意わいせつで不起訴処分を得る方法

不同意わいせつ罪で不起訴処分を得るためには、検察官に起訴される前の早い段階で弁護士に依頼し、被害者と示談することが必要になります。

不同意わいせつ罪は非親告罪であるため、被害者の告訴を要しません。そのため、捜査機関による捜査の結果、逮捕された場合には、勾留を経て検察官に起訴され、刑事事件として裁判にかけられることになります。不同意わいせつ罪の場合、罰金刑が適用されないため、執行猶予がつかなかった場合には実刑となり、刑務所に収監されることになります

日本の刑事裁判では、起訴されると被告人が有罪になる確率は99.9%とされています。そのため、不同意わいせつ罪で不起訴処分を目指すには、逮捕後できるだけ早く弁護士に相談することが重要です

特に逮捕後の弁護活動が重要となるため、刑事事件に強い弁護士に依頼すると効果的です。弁護士は捜査機関を通じて被害者の連絡先を確認し、示談交渉を進めます。示談交渉が成立すると、示談書を2通作成し、示談金を支払うことで示談が成立します。その後、弁護士が警察や検察に対して、示談書の提出と示談金の支払いを報告します。示談が成立し、示談書と支払いの完了が確認されることで、被疑者の反省や被害者への補償が認められ、不起訴処分の可能性が高まります。

まとめ

この記事では、不同意わいせつ罪について、成立要件や具体的なわいせつ行為の例を示しながら、不同意わいせつ罪で不起訴処分を得るための方法について解説しました。

不同意わいせつ罪で不起訴処分を得るためには、早期に弁護士に依頼することが重要です。特に刑事事件に強い弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉をスムーズに進めることが可能です。専門家の助けを借り、適切な対応を取ることが重要です。