未成年淫行がバレるきっかけはなに?

未成年淫行がバレるきっかけはなに?

未成年者と性行為をした場合、淫行条例などに抵触して刑事事件になる可能性があります。ただ、そもそも未成年者との淫行はなぜバレるのでしょうか。また、バレた場合にはどのような対応をすべきなのでしょうか。

本記事では未成年者との淫行がバレるきっかけについて解説します。

刑事事件お問い合わせ

未成年者との淫行がバレるきっかけ

未成年者との淫行がバレるきっかけとしては次のものが挙げられます。

未成年者と一緒にいるときに警察の職務質問にあった

未成年者との淫行がバレるきっかけとして、未成年者と一緒にいるときに警察の職務質問にあった場合が挙げられます。

男性がスーツで未成年者の女性が学校の制服でホテル街を歩いているのを警察が見かけた場合に、職務質問をすることがあります。この職務質問によって淫行がバレることがあります。

未成年者が親に相談して親が警察に通報した

未成年者が親に相談して親が警察に通報した場合が挙げられます。

未成年者があまりにもお金を持っているため問い詰めたところ、いわゆる援助交際・パパ活をしていることがバレるなどした結果、親が警察に通報する場合があります。また未成年者が妊娠してしまうなどして親に相談した結果、親にバレてしまうこともあります。これらの結果、親が警察に通報することで、淫行がバレる可能性があります。

学校に淫行がバレて学校が警察に通報した

学校に淫行がバレて学校が警察に通報した場合が挙げられます。

学校の生活指導などで未成年者から相談を受けた場合のほか、教職員による性加害があるような場合、警察に通報する場合があります。その結果、淫行がバレて刑事事件になることがあります。

風俗店で摘発された

風俗店が摘発された場合が挙げられます。

未成年者を風俗店で働かせている場合に、その店が摘発されることがあります。その際に摘発された未成年者が淫行の事実を供述することで淫行がバレて刑事事件になることがあります。

サイバーパトロールで見つかった

サイバーパトロールで見つかってしまった場合が挙げられます。

未成年者との接触にはSNSが多く利用されます。隠語などを用いて未成年者に接触している記録をもとに本人が特定された結果、捜査の対象となることがあります。

未成年者との淫行で成立しうる犯罪

未成年者との淫行で成立しうる犯罪として次のものが挙げられます。

淫行条例

いわゆる淫行条例違反が成立しえます。

たとえば宮城県の場合、宮城県青少年育成条例第31条第1項は、「何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定して、淫行を禁止しています。この規定に違反した場合の法定刑は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金であり、同様の規定は他の都道府県にも存在します。

児童福祉法違反

児童福祉法違反が成立しえます。

児童福祉法第34条第1項第6号は、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しており、その違反については、児童福祉法第60条で10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、これらを併科(懲役と罰金両方に処する)することも可能とされています。

「淫行をさせる」という意味は、「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」をいうので、性行為の相手方もこれに含まれます

児童買春・児童ポルノ禁止法違反

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下・児童買春・児童ポルノ禁止法)違反が成立しえます。

児童買春・児童ポルノ禁止法第4条は、児童買春を禁止しており、違反した場合は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

また、未成年者との性行為を撮影したもの(児童ポルノ)を所持した場合には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、提供した場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されます。

不同意わいせつ・不同意性交等罪

16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした場合には不同意わいせつ罪が、性交等をした場合には不同意性交等罪が成立します。

刑法第176条第3項は、16歳未満の者に対しわいせつな行為をした者について、不同意わいせつ罪が成立する旨規定しており、6か月以上10年以下の拘禁刑が科されます。また、刑法第177条第3項は16歳未満の者と性交等を行った場合に不同意性交等罪が成立する旨規定しており、5年以上の有期拘禁刑が科されます。

示談が鍵:未成年者と淫行をした場合の適切な対応

未成年者と淫行をした場合には、なるべく早く示談をしましょう

逮捕や起訴を免れたり、すでに逮捕されている場合に早く身柄を解放してもらう手段として、被害者との示談が挙げられます。相手が未成年者である場合、被害者の両親と示談するのが通常です。

もっとも、多くの場合警察が相手の連絡先を教えてくれず、示談交渉を直接行うことができません。そのため弁護士に依頼して、弁護士を通じて相手の両親と示談するのが現実的です

未成年者淫行をしてしまった場合には早めに弁護士に相談を

本記事では、未成年者との淫行がバレるきっかけについて解説しました。

未成年者との淫行は、さまざまなきっかけで発覚し、刑事事件に発展する可能性があります。そのため、逮捕や起訴を避けるためには早めの対応が重要です。すでに逮捕されている場合でも、弁護士に依頼することで身柄拘束の早期解放を目指すことができます。適切な対応を取るためにも、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。