
盗撮で刑事事件となった場合にできる限り避けたいのが、起訴されて実刑判決を受けることです。最初の盗撮では不起訴となった場合も、再度盗撮をして再犯となった場合、逮捕・起訴されて実刑判決を受けるのでしょうか。
本記事では盗撮の再犯の場合には実刑判決を受けるのか、などについて解説します。
盗撮をしたときに成立する犯罪
盗撮をしたときに成立する犯罪には次のものがあります。
撮影罪
盗撮をすると撮影罪が成立します。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、性的姿態撮影処罰法)第2条第1項は、いわゆる盗撮行為を盗撮罪として処罰の対象としています。
撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
性的姿態撮影処罰法は令和5年7月13日に施行された新しい法律なので、これ以降に行われた行為についてのみ処罰の対象となります。
参考:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律|e-Gov法令検索
送信罪
盗撮を配信していた場合には性的姿態撮影処罰法の送信罪が成立します。
性的姿態撮影処罰法第5条第1項第1号は、正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の性的姿態等の影像送信を禁止しています。盗撮を行い、それをライブストリーミングで配信した場合には、送信罪として処罰されます。
送信罪の法定刑は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金です。
都道府県の迷惑防止条例違反
令和5年7月12日以前に行われた盗撮は、各都道府県で制定されている迷惑防止条例違反として犯罪になります。
各都道府県では迷惑な行為について犯罪として取り扱う迷惑防止条例が規定されており、宮城県でも迷惑行為防止条例第3条の2第3項において、盗撮行為を処罰の対象としています。
宮城県の迷惑行為防止条例違反の法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
住居侵入罪・建造物侵入罪
盗撮を目的として住居や建造物に侵入する行為については住居侵入罪・建造物侵入罪に該当します。
刑法第130条は、正当な理由がないのに住居や建造物に侵入した場合、住居侵入罪・建造物侵入罪となるとしています。盗撮を目的として建造物に入った場合はこれにあたります。
住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
参考:刑法|e-Gov法令検索
軽犯罪法違反
盗撮行為は軽犯罪法違反にも該当します。
軽犯罪法第1条23号は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見」ることを禁じています。盗撮も、のぞき見に該当します。
軽犯罪法違反の法定刑は拘留または科料です。
参考:軽犯罪法違反|e-Gov
盗撮の再犯は実刑判決となるのか
盗撮の再犯は実刑判決となるのでしょうか。
刑罰の決まり方
刑罰は次の過程によって決まります。
- 適用される条文を決定
- 刑罰の種類を選択
- 処断刑を決定
- 再犯加重(刑法第57条)
- 法律上の減軽(自首・未遂・中止など)
- 併合罪の加重(他にも盗撮をしている場合)
- 酌量減軽(刑法第66条)
- 宣告刑の決定
※刑法第72条で再犯加重~併合罪の加重という順番が決められている。
そして、以下の場合には刑の執行猶予が認められることがあります。
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるとき
上記のいずれかに該当し、かつ、言い渡される刑が3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金である場合には、刑の執行猶予が認められる可能性があります。
再犯である場合は、再犯加重の適用対象となる
盗撮が再犯である場合には、再犯加重が適用されます。
刑法上の再犯とは、刑法第56条に規定された次の2つの場合をいいます。
- 懲役に処せられた者がその執行が終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合に、その者を有期懲役に処するとき。
- 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日または減刑によって懲役に減軽されてその執行を終わった日もしくはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合に、その者を有期懲役に処するとき。
そのため、前回盗撮をして不起訴になった場合には、法律上の再犯にはあたりません。
再犯の要件に当てはまる場合には、長期の刑が2倍になり6年となるので、執行猶予が付与されず実刑となる可能性があります。
盗撮を繰り返した場合には刑が重くなる判断材料となる
再犯加重の適用はありませんが、盗撮を繰り返したことは刑が重くなる判断材料となります。
前回不起訴になったにも関わらず、再度盗撮をしたような場合には、反省をしていないと評価されるでしょう。その結果、量刑判断において不利に働く可能性があります。
盗撮の再犯・前科がある場合にはどうすれば良いか
前に盗撮で懲役刑を受けていて再犯である場合や、再犯には該当しないものの盗撮で不起訴となった場合にはどうすれば良いでしょうか。
自首
盗撮の再犯となる場合、盗撮を繰り返してしまった場合の対応方法の一つに自首が挙げられます。
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる旨が刑法第42条に規定されています。刑の選択において法律上の減軽を受けられることになります。
被害者と示談
これまでの盗撮行為と同様に被害者と示談をすることで情状酌量(刑法第66条)をしてもらえるようにします。刑罰の決定とともに、前回と同様に不起訴にしてもらえる可能性も十分に考えられます。被害者との示談を加害者本人がするのは困難なので弁護士に依頼しましょう。
その他
自白することや、再犯防止に向けた行動は、量刑判断に影響を与えることがあります。盗撮行為を繰り返すような場合には、性嗜好障害などの治療を行うことで、再発防止につながる可能性があります。どのような方法が有効かはケースによるので、弁護士に相談してみてください。
まとめ
本記事では盗撮の再犯について実刑判決を受けるのかについて解説しました。
盗撮で問題となる撮影罪には、拘禁刑や罰金刑が規定されており、再犯に該当する場合には実刑となる可能性も高くなります。また再犯に当てはまらない場合でも、反省が無いとして量刑が重くなる方向に働く可能性があります。そのため、示談など適切な対応が必要なので、早期に弁護士へ相談することを強くおすすめします。