
トイレの盗撮が犯罪にあたることは想像に難くありません。しかし、近年は法改正によって「撮影罪」が新設されるなど、盗撮行為に対する世間の目や刑事罰は急激に厳格化しています。「初犯だから大丈夫だろう」「カメラを仕掛けただけで未遂だから」といった甘い認識は通用しません。
では、トイレでの盗撮が発覚した場合、具体的にどのような罪に問われ、どれほど重い刑罰が科せられるのでしょうか。また、実際に逮捕されてしまうのか、被害者との示談交渉は可能なのかなど、多くの不安が頭をよぎるはずです。
本記事では、トイレの盗撮で成立する犯罪や刑罰の重さ、実際の逮捕事例を踏まえ、前科や実刑を避けるために不可欠な「示談」の進め方について弁護士が分かりやすく解説します。
2025年6月から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されました。旧制度や過去の事件に関連する場合は、懲役・禁錮と表記している場合もあります。
トイレの盗撮で成立する犯罪
トイレの盗撮をすると成立する犯罪には次のものがあります。
| 罪名 | 刑罰 |
|---|---|
| 撮影罪 性的姿態撮影等処罰法違反 | 2年~5年以下の拘禁刑 または200万円~500万円以下の罰金 |
| 迷惑防止条例違反 | 1年以下の拘禁刑 または100万円以下の罰金 |
| 住居侵入罪・建造物侵入罪 | 3年以下の拘禁刑 または10万円以下の罰金 |
| 軽犯罪法違反 | 拘留または科料 |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 | 3年以下の拘禁刑 または300万円以下の罰金 |
拘留とは、1日以上30日未満の身柄拘束を伴う刑罰
科料とは、1,000円以上1万円未満の金銭を徴収する財産刑
性的姿態撮影等処罰法違反
トイレの盗撮をすると性的姿態撮影等処罰法の撮影罪が成立します。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、性的姿態撮影処罰法)第2条第1項第1号ロは、わいせつな行為または性交等がされている間の人の姿態を、正当な理由がないのに、ひそかに、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら撮影する行為を、撮影罪として処罰することとしています。トイレを盗撮することはこれにあたり、撮影罪が成立します。
撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
なお、性的姿態撮影処罰法第2条第2項は、未遂も処罰する旨の規定があるので、トイレにカメラなどを設置した段階で未遂罪として処罰されます。

性的姿態撮影処罰法は令和5年7月13日に施行された新しい法律で、処罰の対象になるのはその日以降の行為のみです。
トイレの盗撮を動画配信すると性的姿態撮影処罰法の送信罪が成立します。
性的姿態撮影処罰法第5条第1項第1号は、正当な理由がないのに、送信されることを知らない者の性的姿態等の映像の送信を禁止しています。トイレの盗撮をライブストリーミングで配信した場合、送信罪として処罰されます。
送信罪の法定刑は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金です。

都道府県の迷惑防止条例違反
令和5年7月12日以前に行われたトイレの盗撮は、各都道府県で制定されている迷惑防止条例違反として処罰の対象となります。
各都道府県には人に迷惑をかける種々の行為について処罰する迷惑防止条例が規定されています。宮城県では「迷惑行為防止条例」が定められており、第3条の2第3項において、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影することを処罰の対象としています。トイレの盗撮をすることはこれにあたります。
また、同条は、撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を向ける、設置することも同様に処罰の対象としているので、盗撮目的で機器を設置した時点で、犯罪が成立します。
宮城県の迷惑行為防止条例違反の法定刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
住居侵入罪・建造物侵入罪
住居や建物等に、トイレの盗撮を目的として侵入する行為については住居侵入罪・建造物侵入罪が成立します。
刑法第130条は、正当な理由がないのに住居や建造物に侵入した場合、住居侵入罪・建造物侵入罪となるとしています。トイレの盗撮を目的として建造物に入った場合には正当な理由のない侵入となり、住居侵入罪・建造物侵入罪が成立します。
住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。
参考:刑法|e-Gov法令検索
軽犯罪法違反
トイレの盗撮をする行為は軽犯罪法違反にも該当します。
軽犯罪法第1条23号は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見」ることを禁じています。トイレの盗撮行為もこれに該当するため、軽犯罪法違反に該当します。
軽犯罪法違反の法定刑は拘留または科料です。
参考:軽犯罪法違反|e-Gov
児童ポルノ法違反
トイレを盗撮して、児童のわいせつな姿態を撮影した場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反に該当する可能性があります。
児童の通う小学校のトイレや商業施設での盗撮事件では、児童ポルノ法違反として処罰される可能性があります。
児童ポルノ法違反の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

トイレの盗撮での逮捕例
トイレの盗撮については撮影罪で逮捕・送検された事例が報道されています。
トイレの盗撮のような性犯罪は、撮影罪が新設されたことも含めて厳罰化の傾向にあり、法定刑が軽い迷惑防止条例のみが適用されていた時期でも、厳格に運用され逮捕されるケースがありました。
すべてのケースで逮捕されるとは限りませんが、トイレの盗撮は逮捕や在宅起訴される可能性が高いため、適切な対応が必要です。
トイレの盗撮で示談はできる?
トイレの盗撮で示談はできるのでしょうか。
まず、性犯罪において逮捕や起訴を免れる、刑罰を軽くするためには、情状酌量の余地がある場合でなければならず、示談は、そのために最も有力な手段とされています。
法的には、トイレの盗撮は民法第709条の不法行為損害賠償請求の対象となるので、加害者は被害者に対して損害賠償をする必要があります。
ただ、示談をしようとしてもトイレの盗撮のような性犯罪の場合、相手が交渉することを拒否する可能性が高いです。また、相手がわからない場合でもトイレの盗撮のような性犯罪については警察は加害者に被害者の情報を教えません。そのため、示談は事実上非常に困難です。
この場合、被害者の情報を開示せずに示談を進める方法もあるため、刑事事件を有利に進めるためにも弁護士に相談・依頼をするようにしましょう。
トイレの盗撮は早期の弁護士相談が解決の鍵
本記事では、トイレの盗撮がバレたら逮捕されるのか、成立する犯罪や刑罰、そして示談の重要性について解説しました。
最後に、重要なポイントを3つにおさらいします。
- 法改正により厳罰化
- 個人での示談は事実上不可能
- 弁護士を介した迅速な対応が必須
トイレの盗撮は、時間の経過とともに逮捕や実名報道のリスクが急激に高まります。
「警察から呼び出しがあった」「自首すべきか迷っている」「家族が逮捕されてしまった」という場合は、一刻の猶予もありません。手遅れになる前に、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士へ一刻も早く相談・依頼することをおすすめします。






