不同意わいせつ罪とは?刑罰や強制わいせつ罪との違いをわかりやすく解説

不同意わいせつ罪をわかりやすく解説

不同意わいせつ罪は、被害者の同意なくわいせつな行為を行う犯罪です。令和5年7月13日の刑法改正で、これまでの「強制わいせつ罪」が改められ「不同意わいせつ罪」が新設されました。

性犯罪は厳罰化の方向で改正が進められており、不同意わいせつ罪は、強制わいせつ罪と比較して処罰範囲が広く、時効も延長されています

今回は、不同意わいせつ罪とは何かを理解するために、不同意わいせつ罪の構成要件不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪との違い強制わいせつ罪を犯したらどうなるのかを解説します。

懲役・禁錮から拘禁刑へ

2025年6月から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されました。旧制度や過去の事件に関連する場合は、懲役・禁錮と表記している場合もあります。

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不同意わいせつ罪とは何か

不同意わいせつ罪とは、拒絶できない状況や勘違いなどを利用し、相手の真意に基づく同意がないにも関わらずわいせつな行為を行った者を処罰する犯罪です。

わいせつな行為の具体例

わいせつな行為とは「いたずらに人の性欲を刺激し、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」と最高裁判所の判例で定義されました。

  • 胸や陰部を触る
  • キスをする
  • 衣服を脱がせる
  • 裸の写真を撮影する
  • 自己の性器を触らせる など

これらの行為を行ったら必ず罪に問われる、というわけではありませんが状況や目的、手段などを総合的にみて判断されます。

キスをしただけで不同意わいせつ罪?

キスをして犯罪になるならどうやって恋愛すればよいの?」と不安になってしまいそうですが、状況や相手との関係性などを総合的にみて判断されます。一概に「キスがダメだ!!」というわけではありません。詳しくは以下の記事をご覧ください。

参考:キスをしただけで不同意わいせつ罪になるのか?

続けて不同意わいせつ罪の構成要件と刑罰・時効について詳しく解説します。

不同意わいせつ罪の構成要件

不同意わいせつ罪が成立するのは、次の3つの場合です(刑法176条)。

不同意わいせつ罪:相手が同意していない わいせつではないと誤信または人違い 相手が16歳未満である
  1. 相手が同意していない
  2. わいせつではないと誤信または人違い
  3. 相手が16歳未満である

3つのNoのいずれかが困難な状態が不同意とされています。

1.相手が同意していない

刑法176条1項の不同意わいせつ罪は、被害者が同意しない意思を形成し、表明しもしくは全うすることが困難な状態にさせて、わいせつな行為をしたときに成立する犯罪です。

被害者が同意しない意思を形成し、表明しもしくは全うすることが困難な状態にさせる行為の内容としては、次のものが挙げられています(刑法176条1項各号)。

意思を形成=Noと思うこと

意思を表明=Noと言うこと

意思を全うする=Noを貫くこと
同意の意思を形成・表明・全うできない客観的な状況
  • 暴行もしくは脅迫を用いる
  • 心身の障害を生じさせる
  • アルコールもしくは薬物を摂取させる
  • 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせる
  • 同意しない意思を形成・表明するいとまをなくさせる
  • 予想と異なる事態に直面させて恐怖、驚愕させる
  • 虐待に起因する心理的反応を生じさせる
  • 経済的・社会的地位に基づく影響力による不利益を憂慮(ゆうりょ)させる

参考:刑法176条 | e-gov 法令検索

2.わいせつではないと誤信または人違い

行為がわいせつなものでないと誤信していたり、人違いしていたりする場合には、わいせつな行為に同意する前提が欠けているといえるため、不同意わいせつ罪による処罰の対象となります。

具体例
  • マッサージのために必要だと偽り胸や陰部を触った場合
  • 宗教的な儀式だと偽り陰部を触らせた場合
  • 暗闇などで交際相手と思わせて胸や陰部を触った場合 など

3.相手が16歳未満である

2023年の法改正前までは、法律上の性交同意年齢は「13歳」と非常に低く設定されていました。社会通念に合わせて「16歳」に引き上げられました。

13歳未満:いかなる場合も同意は無効

13歳以上16歳未満:基本的には同意があっても処罰対象となるが、「5歳以上の年齢差」がある場合に限定して処罰されます。

「5歳以上の年齢差」というルール

高校1年生(15歳)と中学3年生(14歳)といった、同年代同士(年の差が近い若者同士)の恋愛や性的な行為まで犯罪として処罰してしまわないよう、この「5歳以上の年齢差」という例外規定が設けられました。

性的同意年齢が16歳に引き上げ | 不同意性交等罪になる年齢差は5歳以上
未成年者にわいせつな行為をしたり、性交等を行った場合に、不同意わいせつ罪(刑法第176条)不同意性交等罪(刑法第177条)が成立する可能性があります。もし相手がわいせつなことをすることに同意している・性交等をすることに同意している場合でも、…

不同意わいせつ罪の刑罰・時効

不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑です。

刑事事件の公訴時効については、刑事訴訟法250条に規定されています。不同意わいせつ罪は「長期15年未満の拘禁刑に当たる罪」なので、通常であれば公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。

ですが、旧強制わいせつ罪の時効が短すぎるという批判や性犯罪の厳罰化という意向から、不同意わいせつ罪の時効については特別の規定が設けられ、不同意わいせつ罪の時効は12年となっています(刑事訴訟法250条3項3号)。

罪名刑罰・公訴時効
不同意わいせつ罪6月以上10年以下の拘禁刑
公訴時効12年
不同意わいせつ致傷罪無期または3年以上の拘禁刑
公訴時効20年
不同意わいせつ致傷罪

不同意わいせつ罪やその未遂などによって、人を死傷させた者は不同意わいせつ致傷罪としてより厳しく罰せられる。

不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪との違い

不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日の刑法改正で強制わいせつ罪から改められた規定です。

強制わいせつ罪は、処罰の対象が「暴行又は脅迫」を用いたわいせつ行為に限定されていましたが、不同意わいせつ罪は、「暴行又は脅迫」を用いていなくても、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」のときにわいせつな行為をした場合に成立します

不同意わいせつ罪は、被害者が薬物やアルコールの影響により正常な判断ができない状態にあった場合や、仕事上の関係から同意しない意思を示せない状態であった場合にも成立するもので、強制わいせつ罪よりも処罰範囲が広がっています。

令和5年7月13日の刑法改正では、準強制わいせつ罪が廃止されており、不同意わいせつ罪は、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪を組み合わせ、構成要件をより明確にした規定といえるでしょう。

また、不同意わいせつ罪は、被害者の年齢が13歳以上16歳未満の人で加害者との年齢差が5歳以上あるときには、被害者の同意があっても犯罪が成立します強制わいせつ罪の場合、13歳以上の人が同意しているときには犯罪が成立しませんでした。

さらに、時効の点でも、強制わいせつ罪の7年から不同意わいせつ罪は12年と延長されているのは先に述べたとおりです。

旧強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪を比較して表にしました。

強制わいせつ罪
準強制わいせつ罪
不同意わいせつ罪
成立要件暴行・脅迫同意しない
意思の形成等が
困難な状態
判断基準抵抗ができたか同意があったか
被害者男女男女
行為の内容わいせつな行為わいせつな行為
法定刑6月以上10年以下の懲役6月以上10年以下の拘禁刑
告訴必要不要
性交同意年齢13歳以上原則
16歳以上

不同意わいせつで不起訴処分を得るには?

どのような場合に不起訴処分となるのか、不起訴処分になった場合のメリットを確認した上で、不同意わいせつ罪で不起訴処分を得るための方法について説明します。

不起訴処分になる場合とそのメリットとは?

不起訴処分とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけないことを決定する処分のことをいいます。不起訴処分になるのは、犯罪の嫌疑がない場合犯罪の嫌疑が不十分な場合起訴猶予の場合です。

不起訴処分となる場合解説
犯罪の嫌疑がない被疑者が犯人ではないことが明らかであること
犯罪の嫌疑が不十分被疑者が罪を犯した可能性が否定できないが、犯罪の成立を証明するための証拠が不十分な場合
起訴猶予被疑者が犯罪を犯したことが明らかでも、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況などをふまえて起訴を猶予すること

不起訴処分のメリットは、刑事裁判にかけられることがないため裁判への出頭が不要なことと、前科がつかないことです。

不同意わいせつで不起訴処分を得る方法

不同意わいせつ罪で起訴を回避し、不起訴処分を得るためには、検察官に起訴される前の段階で弁護士に依頼し、被害者と示談を成立させることが極めて重要です。

不同意わいせつ罪は被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」であり、さらに罰金刑がないため、起訴されて執行猶予がつかなければ実刑となります。日本の刑事裁判は起訴後の有罪率が99.9%に達するため、前科を避けるには「起訴前の弁護活動」が勝負の分かれ目となります。

逮捕後、速やかに刑事事件に強い弁護士へ依頼すれば、弁護士が捜査機関を通じて被害者と接触し、迅速に示談交渉を進めることが可能です。無事に示談が成立し、補償と反省の姿勢をまとめた示談書を警察や検察へ提出することで、不起訴処分となる可能性を大幅に高めることができます。

逮捕されたら弁護士に示談交渉の依頼を

不同意わいせつ罪で逮捕されたら実刑とはならないケースでも、性犯罪での逮捕はメディアで報道されることもあり、そうなると社会復帰が難しくなってしまう可能性もあるでしょう。

不同意わいせつ罪での重い処罰を避けるには、被害者との示談交渉を成立させることが重要です。不同意わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪とはなっていないものの、警察・検察の捜査は、被害者の意向を考慮して行われるケースが多くなっています。

不同意わいせつ罪での示談が成立し、示談書の内容として「加害者を宥恕する(許す)」「加害者の刑事処罰を求めない」といったものがあれば、逮捕、起訴に至らない可能性が高いといえるでしょう。

不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった、逮捕される可能性があるという場合には、すぐに弁護士に相談してください。早めに示談交渉をスタートできれば、示談成立の可能性も高まり、起訴や逮捕という事態を避けやすくなります。

仙台青葉ゆかり法律事務所では、数多くのわいせつ事件の弁護を行っております。「警察に呼び出された」「相手とトラブルになっている」など不同意わいせつ事件でお困りの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。