援助交際は犯罪になる?逮捕される可能性や刑罰は?

援助交際は何罪になる?逮捕される可能性や刑罰は?

金銭を対価に異性とデートや性行為をすることを俗に援助交際と言われます。最近では「パパ活」という言葉でカジュアルに表現されることも増えましたが、その実態は法律に抵触する重大なリスクを孕んでいます。

同意の上なら犯罪にならないのでは?」「デートだけなら大丈夫?」と思っている方も多いかもしれませんが、相手の年齢や行為の内容によっては、一発で逮捕・実刑となるケースも少なくありません。

本記事では、援助交際によって成立する可能性がある犯罪や刑罰、実際に警察に逮捕されるリスク、そして万が一の事態に直面した際の対処法まで、分かりやすく解説します。

懲役・禁錮から拘禁刑へ

2025年6月から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されました。旧制度や過去の事件に関連する場合は、懲役・禁錮と表記している場合もあります。

刑事事件お問い合わせ

援助交際とは

援助交際とは、金銭的な報酬を対価に、異性とデートをしたり性行為等を行ったりする行為を指します。

特に性行為を伴う場合は、売春防止法第2条における「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること(売春)」に該当します。

近年、この援助交際とよく混同されるのが「パパ活」です。実態として両者は非常に近いものですが、世間のイメージや使われる文脈には以下のような違いがあります。

  • 援助交際:主に「性行為」を前提とした、昔ながらの売春行為というイメージが強い。
  • パパ活:アプリ等を利用し、「食事やデート(非性行為)」をメインとしたライトな関係性を表す言葉として使われることが多い。

しかし、言葉の響きがカジュアルになったからといって、法律的なリスクが低くなるわけではありません。 パパ活のつもりであっても、相手の年齢や行為の内容によっては、児童買春淫行条例違反といった重い罪に問われる危険があります。

パパ活特有の法的リスクや、実際に起きている最新のトラブル事例については、下記の別記事にて詳しく解説しています。重大な危機に発展する前に、必ずこちらの記事もチェックしておいてください。

パパ活は犯罪行為になる?危険性や注意点は?
SNSやマッチングアプリの普及に伴い、急速に一般化している「パパ活」。中高年男性が若い女性とデートをし、対価として金銭や物品を渡すこの行為は、一見するとカジュアルな「合意の上の関係」に思えるかもしれません。しかし「デートだけなら本当に安全な…

デートだけであれば犯罪ではない

援助交際において「金銭を支払って、一緒に食事や買い物、ドライブなどのデートをするだけ」であれば、それを直接処罰する法律はありません。これは未成年者に対しても同様です。

日本の売春防止法では、お金を対価にした不特定の相手との「性交(肉体関係)」を売春と定義し、これを禁止しています。つまり、性交渉やそれに準ずるわいせつな行為がいっさい行われない純粋なデートであれば、同法の「売春」には該当しません。

ただし、デートをきっかけにして犯罪に発展する可能性は充分に考えられます。以下で紹介する犯罪に該当すれば、デートから犯罪を問われる可能性があるので注意が必要です。

デートで未成年者誘拐罪になる?

親に無断で未成年者を自分の車に乗せて遠方へ連れ回したり、自宅やホテル、カラオケなどの密室へ連れ込んだりした場合、性的な行為が一切なくても「未成年者誘拐罪(3か月以上7年以下の拘禁刑)」となる可能性もあります。

援助交際で成立する可能性がある犯罪と刑罰

援助交際をすると成立する可能性がある犯罪には次のものがあります。

罪名刑罰
売春場防止法違反罰則なし
児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童買春
5年以下の拘禁刑
または300万円以下の罰金

児童ポルノ
1~5年以下の拘禁刑
または100~500万円以下の罰金
淫行条例違反2年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金
不同意わいせつ罪6か月以上10年以下の拘禁刑
不同意性交等罪5年以上の有期拘禁刑
出会い系サイト規制法違反100万円以下の罰金

売春自体は禁止されているが罪には問われない

援助交際は上述したように売春防止法における売春にあたりますが、売春防止法は売春行為自体を禁止しているものの、売春行為自体について犯罪とはしていません。罰則がなくとも事件化すると調査に協力するなどで時間や労力を取られる可能性もあります。

もっとも援助交際のために場所を提供したり、援助交際をあっせんする場合には、売春防止法違反として罪に問われる可能性があるので注意しましょう。

売春防止法とは?刑罰や構成要件について
売春に関する法律として、売春防止法があります。売春に関連するさまざまな行為を処罰の対象としていますが、どのような行為が売春防止法違反として処罰されるのでしょうか。またその場合の刑罰はどうなっているのでしょうか。本記事では売春防止法について解…

児童買春

相手が児童(18歳未満)である場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反となります。

児童買春は、18歳未満の児童に対して、対償を供与し、または供与の約束をして、性交等を行う犯罪です(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項)。児童買春をした場合、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処される可能性があります。

援助交際相手が「18歳未満である」と嘘をついている場合や、外見から「18歳だとは思わなかった」場合など児童買春だと気づかず罪を犯している可能性もあります。

児童買春で逮捕されたらどうすればよいのか?
児童買春で逮捕されると、メディアで報道される、職場を解雇されるなど、さまざまなリスクがあります。逮捕によるリスクを最小限に抑えるには、できるだけ早く弁護士に相談して、被害者との示談交渉を進めることが重要です。今回は、児童買春で家族が逮捕され…

児童ポルノに関する罪

援助交際の内容次第では児童ポルノに関する法律に違反として罪に問われる可能性があります。児童ポルノについては、次の行為が禁止されており、処罰の対象となります。

罪名対象刑罰
児童ポルノ所持罪所有した者1年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金
児童ポルノ製造罪製造した者3年以下の拘禁刑
または300万円以下の罰金
児童ポルノ提供罪第三者に提供した者3年以下の拘禁刑
または300万円以下の罰金
児童ポルノ公然陳列等罪不特定または多数の人が観覧できる場所に公開した者5年以下の拘禁刑
または500万円以下の罰金

援助交際で児童相手に性行為などをし、それを撮影する、または撮影させて送らせることは児童ポルノの製造にあたります。また、これをインターネットで拡散すれば提供となり、いずれも刑罰に処せられます。

児童ポルノで逮捕されたら | 刑罰や示談金は?
インターネットやSNSの普及により、児童ポルノで検挙される人数は増加傾向にあります。児童ポルノで逮捕されてしまった場合、被害児童との示談なしに不起訴処分を期待することはできません。事件の内容によっては懲役刑が科されることもあります。この記事…

淫行条例

いわゆる、淫行条例違反として逮捕・処罰されるおそれがあります。

各都道府県には青少年保護育成条例(宮城県の場合は、宮城県青少年健全育成条例)が制定されています。淫行条例とは、青少年保護育成条例における青少年(18歳未満の者)とみだらな性行為又はわいせつな行為(淫行)を禁止しています。宮城県青少年健全育成条例第31条第1項は淫行を禁止しており、違反した場合2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます(宮城県青少年育成条例第41条第1項)。

宮城県青少年健全育成条例(青少年保護育成条例):違反になる行為と罰則について解説
青少年の健全な育成を目的とするのが青少年健全育成条例です。青少年健全育成条例違反には様々なものがありますが、いわゆる淫行条例と呼ばれるものが問題になります。本記事では、青少年健全育成条例違反になる行為と罰則にはどのようなものがあるか、淫行条…

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪

次の行為を行うか、その行為が行われた状態を利用してわいせつな行為を行った場合には、不同意わいせつ罪(刑法第176条)、性交等を行った場合には不同意性交等罪が(刑法177条)が成立します。

不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が成立する行為
  • 暴行もしくは脅迫を行う
  • 心身の障害を生じさせる
  • アルコールもしくは薬物を摂取させる
  • 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせる
  • 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
  • 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚がくさせる
  • 虐待に起因する心理的反応を生じさせる
  • 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる
  • 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせる
  • 行為をする者について人違いをさせる
  • 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をする

なお、わいせつとは「いたずらに人の性欲を刺激し、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること(最高裁判所の定義)」であり、性交等とは「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(刑法第177条)」をいいます。

法定刑が非常に重く、特別な対策をしなければ逮捕は免れず、起訴され有罪・実刑となる可能性も否定できません。

内容刑罰
不同意わいせつ6か月以上10年以下の拘禁刑
不同意性交等5年以上の有期拘禁刑

出会い系サイト規制法違反

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法違反)では、出会い系サイトにおいて児童(18歳未満)に対して、交際や性行為などを誘引することを禁止しています(出会い系サイト規制法第6条)。

出会い系サイトにおいて未成年者に対してどのような形での援助交際を持ちかけても違法となり、この場合の刑罰は100万円以下の罰金です。

援助交際で逮捕される可能性と今すぐ取るべき対応

援助交際(特に相手が未成年者)は、当事者同士が口を割らなくても、以下のようなルートから警察に発覚して逮捕に至るケースが非常に多いです。

  • 親への発覚: 未成年者のスマホ(LINEやアプリの履歴)を親が見つけ、警察に通報する。
  • 警察の補導・捜査: 警察に補導された未成年者の供述や、スマホの通信捜査から相手の男性が特定される。
  • 恐喝トラブル: 相手やその関係者から「警察や家族にバラされたくなければ金を払え」と脅迫される。

特に、児童買春や不同意性交等罪などは非常に罪が重い犯罪です。警察が動き出している場合、何の対策も講じなければ高確率で身柄を逮捕され、起訴される可能性が十分にあります。

逮捕・起訴を避けるために

もし「警察から連絡が来た」「罪に問われる可能性のある行為をしてしまった」という状況であれば、手遅れになる前に以下の対応を進めなければなりません。

一刻も早く弁護士に相談する

身柄の逮捕や長期の勾留、そして実刑判決を避けるためには、一刻も早い初動が命取りになります。刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談し、警察への対応策や今後の見通しを立ててもらいましょう。

被害者側(親権者)との「示談」を成立させる

処分を軽くするための最も有効な手段は、被害者(実際には被害者である児童の親)と示談をすることです。心からの反省の意を伝え、示談金を支払うことで、親から「刑事処罰を望まない」という合意を得られれば、不起訴処分(前科がつかない処分)となる可能性が格段に高まります。

必ず弁護士を間に挟んで交渉する

性犯罪や未成年者が絡む事件では、警察は二次被害を防ぐために被害者の連絡先を加害者に教えることは絶対にありません。また、加害者本人が直接親と連絡を取ろうとすると「証拠隠滅や口封じをしようとしている」とみなされ、それが逮捕の決定打になるリスクがあります。

安全かつ迅速に示談を進め、社会的な破滅を防ぐためにも、交渉はすべて弁護士へ一任してください。

まとめ

本記事では、援助交際がどのような罪にあたり、どのような刑罰が規定されているのか、逮捕の可能性などについて解説しました。特に、相手が未成年者である場合には、さまざまな刑罰に該当する可能性があり、その多くは近年厳罰化の傾向にあるものばかりです。

罪に問われる行為をした場合には逮捕・起訴される可能性が高く、被害者側と示談をするなどの対応が必要です。仙台青葉ゆかり法律事務所では、援助交際でトラブルになった場合の示談交渉や刑事弁護のご相談を受けています。トラブルになった際には、なるべく早く弁護士に相談して、対応をするようにしてください。